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市の憲法は?

皆様にとって、"条例"という言葉は、どのようなイメージ
しょうか?条例は、市が定めるルールであり、法律内であれば市の独自のルールを定めることも出来、そのルールを文章化したものが条例です。他に、理念だけを定めた条例もあります。
6月の議会では、新たに制定された「草津市立地域まちづくりセンター条例」について質問しました。条例の内容としては、今後、協働のまちづくりを進めるうえで、現在の市民センターを地域のまちづくりの拠点として位置付け、その運営管理を地域に委ねることが出来るというものです。

内容については、異議はなく賛成するものでしたが、今回、問題と思ったことは、他の条例との整合性についてです。具体的には設置目的に固有名詞が入っていることについて、様々な角度から議論し、総務常任委員会において修正案を提案しました。結果としては、原案どおり可決されましたが、市が定める条例だからこそ、一言一句を精査し、市の条例の繋がりの中で整合性を保つことは、当然であり大事なことだと思います。
今後、ますます地方が知恵を出さなければなりません。市民生活の課題解決のために新しく制度が出来、その運営や位置付けのために、市の独自の条例が制定されることは大変重要です。
その条例作りに議会自らが提案出来るよう頑張ってまいります。

市民相談

皆様の思いを承りました。

11月度の市民相談の分野別
道路関係 4
医療介護関係 3
障がい者の方に関すること 1
お金に関すること 5
市役所関連 7
法律関連 0
教育 3
交通 0
その他 12
合計 35