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平成22年12月定例会議事録 (西垣和美)

【質疑】

1.議第111号「草津市部設置条例」の一部改正について
  ・今回の組織編制改正の主旨について
  ・H21年、22年における組織編制の検証について
  ・今回の改正の戦略についてと地方分権時代および財政縮小時代における草津市の行政組織の在り方について


【一般質問】

2.市営住宅の連帯保証人の要件の変更について
  ・今年度の連帯保証人の要件の変更についての所見と低所得者の住宅困窮者に対する福祉施策という観点から、要件緩和の要望について

3.学童保育所における発達障害児の環境と支援施策について
  ・学童保育所に入所している発達障害児の環境の現状と課題について
  ・教育委員会の連携はどのようになされているのか
  ・現状と課題への解決のための必要な施策について

○5番(西垣和美君)
  公明党の西垣和美です。
  早速、通告に従いまして質問に入らせていただきますので、よろしくお願いいたします。
  3点にわたって質問させていただくんですが、最初の1問目がですね、何人かの方と重複している面もありますので、ちょっと申しわけありませんが、順番を変えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。2番目の市営住宅の件について、そこから入らせていただきますので、どうか御答弁、よろしくお願いいたします。
  市営住宅の連帯保証人の要件の変更についてです。
  本年4月より、本市の市営住宅の連帯保証人の要件が変更になりました。具体的には、2名の連帯保証人が、いずれも課税世帯でなければならないと、厳しい要件の変更になったものです。
  滞納問題に対し、市挙げて取り組まれた一環だと思いますが、公営住宅は低所得者の住宅困窮者に対する福祉施策の位置づけであると思います。県内の他市を確認しましたが、本市のような厳しい要件はありませんでした。
  連帯保証人の要件を厳しくすることで、滞納問題に対する効果がどれくらい得られるとお考えなのか、従前の滞納の問題は保証人の問題が大きかったとお考えなのかについて所見をお伺いいたします。
○副議長(奥村恭弘君)
  浅見都市建設部長。
○都市建設部長(浅見善廣君)
  市営住宅の連帯保証人の要件についてのお尋ねでございますが、本市では、本年4月1日に市営住宅条例規則の一部を改正し、新たに連帯保証人となる方が備えるべき要件の一つとして、「直近の年度分の市町村民税が課されていること」とさせていただいたところでございます。
  これは、市営住宅の家賃を初め、市に納付いただく使用料等の滞納解消に努めるという方針のもと、今後、入居者の連帯保証人にも応分の責任を負担をいただくように要件を改めさせていただいたものでございまして、これによりまして入居者が負担される家賃等の支払いを連帯保証人にも担保していただけることを確認しているものでございます。
  従前の滞納家賃の問題と連帯保証人とのかかわりにつきましては、家賃は入居者がお支払いをいただくものでございまして、市は入居者本人に対する徴収努力を続けてまいりました。
  しかしながら、入居者に再三再四お支払いを求めても応じていただけない場合もございまして、平成21年度からは連帯保証人への働きかけも強化をしてまいりました。
  この間、連帯保証人から直接お支払いをいただくケースに加え、連帯保証人から入居者に支払うように御指導をいただくケースも見られ、一定の効果を上げてきたところでございます。
○副議長(奥村恭弘君)
  西垣議員。
○5番(西垣和美君)
  その趣旨はわからなくもないんですけれども、どれくらい効果があるかというところで、原課にお聞きいたしましたら、実際に連帯保証人の方が窓口に来られて支払われた方が、これまでつかんでいる数字としてはお二人であったということをお聞きしております。あと、今、おっしゃいましたように、名義者の方でお支払いをいただいている部分には連帯保証人かどうかわからないということを、実際の効果というのはなかなかつかめないというのが実態であるかとは思います。
  ただですね、次の質問に入らせてはいただくんですけども、公営住宅の性質というところから私は質問させていただきたいと思います。
  次に入ります。
  平成14年3月29日付の国交省住宅局からの通知に対する市の所見をお伺いし、社会的弱者への支援の視点から、市営住宅の入居者に対する連帯保証人の要件の緩和変更について要望いたしますが、所見についてお伺いいたします。
  よろしくお願いいたします。
○副議長(奥村恭弘君)
  浅見都市建設部長。
○都市建設部長(浅見善廣君)
  平成14年3月29日付の国土交通省住宅局総務課からの御通知につきましては、生活保護の被保護者が連帯保証人を立てることが困難な場合は保証人を要しないなどとすることができるという内容でございます。
  市といたしましては、以前から、市長が特別に事情があると認める方につきましては、連帯保証人をお一人にするという対応をしてまいりましたが、現在では、この基準を明文化させていただきまして、生活保護の被保護者のみならず、単身の高齢者の方や海外からの引き揚げをされた方の範囲を拡大をさせていただき、連帯保証人を1名、あるいは免除とする対応をしておるところでございます。
○副議長(奥村恭弘君)
  西垣議員。
○5番(西垣和美君)
  平成14年の分とあわせて平成8年の部分で、同じく公営住宅管理標準条例案について、今は生活保護者という観点でおっしゃいましたけれども、そこに第10条におきまして、「知事、市長は特別の事情があると認める者に対しては、第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる」という条文がございます。これは、14年の分と絡めての私は説明とちょっと受けとめてましたんですけれども、済みません、ちょっと添付してる資料が14年の分だけだったので、ちょっと申しわけないんですけども、平成8年の部分については、第3項の、私が、今、申し上げた条文の説明書きが書かれてあります。保証人を免除する場合について規定をしたと、保証人になってくれる人がいない場合でも、本人に家賃の支払い、その他賃貸借契約に基づく債務の履行について誠意と能力があると認められるときは保証人は必ずしも要しないからである。また、公営住宅が住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を図ることをその役割としていることにかんがみると、入居者の努力にかかわらず保証人が見つからない場合には、保証人の免除などの配慮を行うべきであるという通達がなされているところでございます。
  いわゆる、いろんな滞納が市営住宅が多いということで連帯保証人の強化をされたということはわかりますが、そのことによって、もともと住宅施策として公営住宅の目的として低所得者の方々のための施策であるというところと、今回の連帯保証人の要件の厳しさというのは、本当に冷たい行政ではないかなということを思っております。
  私たちも連帯保証人となると、なかなか探すのに苦労をするのは想像できますし、低所得者の方とか母子家庭の方が2人の課税世帯を、低所得者の方が探すというのは大変厳しいと思います。
  それは、ある市民相談からがきっかけでありました。もともと入居をされておられた御家族が、御事情があって、そこが母子家庭になられたと。だから、名義変更をされる申請をされたときに、ことしから連帯保証人の要件が変わったので認められませんということで、ちょっと、今、宙ぶらりんになっているんですけれども、結局、その御家族は母子家庭になられて生活状態が非常に以前より厳しくなられたのに、以前、通ってたその要件よりも厳しくなって、結局努力したけど探せなかった。1人は課税世帯が探せたけれども、もう1人がどうしても見つかないという状態で、名義変更も今のところ宙ぶらりんになっているんですけども、そういった行政目線、行政視線のおける視点によって少し要件を変えたことによって、そういった生活弱者の方が、やっぱり厳しくなる、困られるという状況を想像されての施策であったのかという、そこら辺をもっと考えていっていただきたいなということを思っております。
  他市におきましても、ちょっと県内を問い合わせをさせていただきましたけれども、保証人の要件は2人、ほとんど2人でした。ただし、そういった課税世帯という規定はありません。また、1人であっても相談に応じますということがほとんどでした。
  草津市においても、今までは多分相談されてたと思うんですけれども、ことしからはそれはもうできませんという形で、必ず課税世帯の連帯保証人2人じゃないと認められないという規定になっていることはいかがなものかな思います。
  もう一つ、滋賀県におきましては、県営住宅におきましては、数年前から保証人は1人になっております。それは、時代に応じて、やはり2人というのは厳しいという時代、状況がございますので、ですから草津市は逆方向になっているんじゃないかなということをちょっと思わせていただきました。
  滞納問題というのは、確かに頭を悩ませる問題ですけれども、やはり未然に防ぐとか、悪意のある滞納は許さないということが趣旨であると思いますので、そのリスクを減らすということはわかりますけれども、やはり厳しい条件になったことで低所得者の方が本当に困られるということを主眼に置いて、ちょっとこの要件については再度御検討をお願いしたいと思いますが、所見について最後よろしくお願いいたします。
○副議長(奥村恭弘君)
  浅見都市建設部長。
○都市建設部長(浅見善廣君)
  連帯保証人につきましてはですね、今、議員御提言がございましたように、例規をお持ちの自治体もございますけれども、多くは、今、お話をいただきましたように、お二人という形でお願いをしているという自治体が多うございます。
  私どもは、今、お話をいただきたましたことも視野に入れまして、入居者の御負担とともに、連帯保証人となられる方の御負担も勘案をさせていただきながら、これも時勢に応じた対応をしていくことが、先ほども議員御指摘をいただきましたように、私どもとしましても徴収の向上を何とかしていきたいということを思っておりまして、その点につきまして、今日までのことから条例を変えさせていただいた、規則を変えさせていただいたということでございますので、これにつきましては、今後、十分な研究課題としてとらまえさせていただきたいなという考え方をいたしております。
○副議長(奥村恭弘君)
  西垣議員。
○5番(西垣和美君)
  行政というのは、市民生活を支えるという役目があると思いますので、その視点をまず主に持っていただきまして、また御検討をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
  じゃ、二つ目に入らせていただきます。
  学童保育所における発達障害児の環境と支援施策についてでございます。
  まず、第1点目です。
  学童保育所に入所をしている発達障害児の環境の現状と課題についてお伺いいたします。
○副議長(奥村恭弘君)
  中園健康福祉部理事。
○健康福祉部理事(中園和貴君)
  学童保育所に入所している発達障害児の環境の現状と課題についてのお尋ねでございますが、近年、学童保育への需要が急速に拡大するとともに、発達に障害のある子供の保育ニーズにつきましても増しているところでございます。
  本市の学童保育所におきましても、可能な限り障害のある児童を受け入れており、本年4月現在では、発達に障害のある児童を含め、市全体で51人、1クラブ当たり4人程度の障害児を受け入れております。
  市といたしましては、指導員について、対象児3人に対し1人を加配しており、人員体制への支援を行っておりますが、個々の特性を持つ児童への対応につきましては、これは各指導員の経験に基づいて保育を行っているというのが現状でございます。
  したがいまして、今後の課題といたしましては、個々の障害や特性を持った児童に対応できるよう、研修等を通じまして専門知識を有した職員を確保するとともに、小学校を初めとする関係機関と連携して、発達に障害がある児童一人一人の特性をいかに把握して対応するのかが重要であるというふうに考えております。
○副議長(奥村恭弘君)
  西垣議員。
○5番(西垣和美君)
  今のお答えで、今後の施策についてもちょっとお答えいただけたのかなと思っておりますが、わかりました。
  2点目です。
  発達障害児が学童保育所に入所する場合に、教育委員会との連携が必要だと考えますが、教育委員会としての考えと、また、どのように連携をされているのか、お伺いいたします。
○副議長(奥村恭弘君)
  利倉教育部長。
○教育部長(利倉 章君)
  発達障害児が学童保育所に入所する場合の教育委員会との連携についてでございますが、教育委員会といたしましては、発達障害のある児童が学童保育所を利用するに当たっては、他の児童とともに安全で有意義な時間を過ごせることを願っております。
  そのために、児童の障害の特性などについて情報提供を行う必要がある場合には、保護者の理解を得た上で保育課等との連携を図っていくべきものと考えております。
  実際には、発達障害のある児童が小学校に入学する際に、教育委員会が組織する「草津市障害児就学指導委員会」によりまして、一人一人の就学指導を行っております。
  その中で児童に合った教育内容などのほか、放課後の生活のあり方についても相談や助言を行っておりまして、保護者が学童保育所の利用を希望される場合には、必要に応じて保育課等と連携をとり、情報提供などを行っているところでございます。
○副議長(奥村恭弘君)
  西垣議員。
○5番(西垣和美君)
  お聞きしておりますと、以前と比べると教育委員会との連携はとれているということはお聞きしております。
  ただ、指定管理者によっては、やはり学校に遠慮があって、なかなか何か問題が発生して、どうしても行き詰まって学校に相談する、保育課に相談するという形で後手に対処が回るということもちょっとお聞きしております。
  ですから、それをある程度統一した方法でもって、また相談を担保できるような仕組みというのが必要かなということを思っております。
  ですから、具体的に指定管理者がですね、入所しておられる子供さんのことで、最初はうまいこといったけども、だんだんとやはりいろんな2次障害であるとか、また学年に応じて、また初めと違う対応のことで困られて、学校に相談したいと思ったら、まず指定管理者はどこに相談しに行ったらいいとか、教育委員会としてはどう思われますでしょうか、学校としたら。
○副議長(奥村恭弘君)
  利倉教育部長。
○教育部長(利倉 章君)
  学童保育所に入所されている発達障害のある子供さんが、学童保育所の中でさまざまな課題や問題等にぶつかるというような事態がありました場合には、学校教育課なり学校が持っている子供さんの障害に係る特性等の情報を提供しながら、学童保育所の中での安全な生活ができるようにするべきものと考えております。
  その際の相談の窓口につきましては、基本的に学校のほうに相談していただければ結構かと思いますが、スムーズな対応、速やかな対応ができない場合につきましては、教育委員会の学校教育課に連絡をいただくのがよいのではないかと考えております。
  障害の特性等についての情報提供につきましては、ややもしますとデリケートな問題にかかわりますことから、保護者との十分な理解と信頼関係がございませんと、かえってトラブルになるケースもございますので、学校のほうがスムーズな対応ができない場合には、そういう課題が隠れている場合もございますので、学校教育課も間に入って十分な連携がとれるように努めてまいりたいと考えております。
○副議長(奥村恭弘君)
  西垣議員。
○5番(西垣和美君)
  教育委員会としては、一生懸命に取り組みまして、学校教育課ということを出されましたが、私は最終的かなと思うんですね。いわゆる学校が窓口になって、校長先生なりに言われると、そしたら、それを学校でどのように対応するのかという仕組みですね、いわゆる特別支援コーディネーターが各学校に配置されております。大体、学童のびっ子は、今、ほとんど学校内の敷地にありますので、やはり学校との連携が必要かなということを思っております。それでもなかなか解決できないところは、教育委員会の学校教育課がそこに入られるというのは、それは望ましいことだと思いますけれども、やはり指定管理者と学校とが定期的に、回数は要らないと思います。学期ごと、1学期に、2学期、3学期とか、学期末ごとぐらいに、いわゆる特別支援教育コーディネーターと指定管理者、また保育課みたい形で、別に出会わなくても情報の共有とか、やっぱり相談する場は、また情報の共有の場があるということが指定管理者にとっても安心かなということを思いますので、公の対応でスムーズにいく場合といかない場合があると思うので、ある程度一つの見解で仕組みづくりですね、今後、またふえていくということもありますし、そういうところをまず教育委員会で検討していただけたらなあということを思っておりますので、よろしくお願いいたします。これは、答弁は結構です。
  それでは、第3点目です。
  現状と課題の解決のための必要な施策について、どのような支援や取り組みが必要だと思われるか、お伺いいたします。
○副議長(奥村恭弘君)
  中園健康福祉部理事。
○健康福祉部理事(中園和貴君)
  現状と課題への解決のための必要な施策についてのお尋ねでございますが、年々、発達に障害のある児童の入所が増加しており、障害児の受け入れに対応した安全な保育環境の整備に努めるとともに、指定管理者に対しましては、障害児の受け入れ体制について、指導員への必要な研修を実施するなど、専門知識を有する指導員を確保するよう働きかけてまいりたいと考えております。
  また、議員のほうから先ほど御質問がございましたが、発達障害のある児童に対しましては、現在、発達障害者支援センターの指導によりまして、保育所等で作成された個別支援計画を策定しております。それを指導した策定計画でもって、保育所、幼稚園、学校など関係機関で情報共有をすると、そういう計画を共有して支援の連続性が図られると、そういう取り組みを現在取り組んでいるところではございますが、その個別支援計画のネットワークの輪がですね、学童保育所にまで延びているかというと、なかなかそこについて延びていないというのが一つ重要な課題だというふうに考えております。
  先ほど来、議員のほうから学校機関と、のびっ子の指定管理者との連携、ふだんの情報のやりとりのあり方についての御指摘がございましたが、それへの一定の解決の糸口として、個別支援計画が学童保育所へも継続されると、そういう仕組みの検討というものも必要というふうに考えております。そうした検討につきましては、私どもも教育委員会等とも相談いたしまして、検討させていただきたいというふうに考えております。
  今後も、児童の健全な育成につなげるため、小学校を初め関係機関との連携を十分に図ることによりまして、子供たちへの理解を深め、一人一人が安心して過ごせる学童保育所を目指していきたいというふうに私どもは考えている次第でございます。
○副議長(奥村恭弘君)
  西垣議員。
○5番(西垣和美君)
  かなり前向きな御答弁であったと思います。確かに個別支援計画が、その子の全生活に応じて、さまざまな支援者からの視点で書き込みを、また、それが連携のツールとなるように、またよろしくお願いいたします。
  それと、指導員というのは、のびっ子については資格がなくてよいというところもありますので、専門性の確保であるとか、あと部屋、どうしてもそれはなかなかお金が要ることですけれども、1室で1年生から4年生、夏休みで5年、6年という、2室なりとも、その中でやはりパニック障害を起こされたときの休養室の確保であるとか、そこら辺の対応も今後必要なのかなあということを思いますので、またよろしくお願いいたします。
  最後ですが、当初の予定していた質問に移らさせていただきます。
  議第111号、草津市部設置条例の一部改正についてですが、1番目の趣旨については、先ほどの中島議員のほうからの質問で答弁を聞かせていただきましたので省かせていただきます。
  2番目についてですが、平成21年からずっと組織改正をされました。6部から9部、そして22年度には、いろんなマネジメント機能を発揮するために、総括副部長でありますとか、専門的に対応する副部長配置といった人事配置の趣旨がありました。
  今回の組織編成につきましては、改正につきましては、この2年間の組織編成の検証を踏まえての改正だと思いますが、この2年間の組織編成をどう評価をして今回の変更になったのかについて、お伺いをいたします。
○副議長(奥村恭弘君)
  加藤総合政策部長。
○総合政策部長(加藤一男君)
  組織改正の御質問でございますが、平成21年度の組織改正におきましては、先ほどもお話がございましたように、6部から9部体制としたほか、平成22年度には、部のマネジメント機能を高め機動性を発揮するため、総括副部長の配置を行ったところでございます。
  この組織改正は、いずれも限られた人材を最大限に生かし、市民にわかりやすく、またよりきめ細やかな市民サービスの提供を目指し、施策に応じた組織体制としてきたところでございまして、評価といたしましては、おおむね所期の目的が達成されているものと考えております。
  また、時代の変化を的確にとらまえ、行政課題に対応するため、ふだんから組織体制の検証を行ってまいりましたが、今回、外部環境変化に対応する必要があると判断し、改正を行おうとするものでございます。
○副議長(奥村恭弘君)
  西垣議員。
○5番(西垣和美君)
  どう評価されたかというのは、ちょっと私には伝わらなかったんですけれども、時間がありませんので、そこら辺は飛ばします。
  いわゆる、市長が平成20年に就任をされました。20年、21年と2年間の中で、2年間にマニフェストを計画に落とし込んで第5次総合計画が今年度からスタートしたわけですけれども、その2年間の中で組織は変えられたと。私にしたら、この平成22年度の第5次総合計画のスタートともに、組織機構というものは、これである程度完成になったのかな、市長のビジョンとしての、やはり人事というのは組織の生命線ですので、ある程度自分のビジョンを持っての組織だったのかなと思ったんですけど、来年度また変えられるということで、私、正直的には本当にそれが場当たり的な組織体制になってないのかなということをちょっと懸念をいたしております。
  結局、職員の士気にかかわるというのがあります、組織の人事というのは。そういったことで、きちんと職員に市長のビジョンが伝わっているのかどうかということですね。そういった観点で、最後ですね、本市が目指すべき地域経営の転換という第5次総合計画を立てております。自己決定、自己責任を担う自立した自治体構築のために目指すべき組織のあり方を市長みずからの言葉でお示しをいただきたいんですが、よろしくお願いいたします。
○副議長(奥村恭弘君)
  加藤総合政策部長。
○総合政策部長(加藤一男君)
  地域経営への転換に向けて、持続可能な地域経営を行うためには、いわゆる適切な行財政マネジメントが必要であると。そういった考え方を基本に置いておりますが、そのための組織体制は、市民へのわかりやすさ、また、市民ニーズの観点から施策に応じた体制とすることが望ましいと考えております。
  一方では、行政の効率化、コストの観点からの考察も必要であり、また組織を支え、これを動かす人材の育成にも配意する中で、的確な戦略を描きながら検討していかなければならないと考えているところでございまして、それを組織を支える職員にありましても、こういった思いを一人一人が受けとめながら、働きやすい、いわゆる、また施策を展開しやすい、そういった体制をつくることが必要であるというふうに考えているところでございます。
○副議長(奥村恭弘君)
  西垣議員。
○5番(西垣和美君)
  組織は、いろいろ変えて、結局、私にしたら境界線が変わっただけなんかなと思うんですけども、何が大事かというと、おっしゃったように、個々人の一人一人の職員の意識改革だと思います。それは何によってもたされるかというと、やはり市長の強い改革意識というものが、改革意欲というものが通じないと絶対下には通じないと思います。そういったことで、市長のリーダーシップというのが不可欠だと思うんですけれども、そういった市長みずからが市政運営に当たっての大きなビジョンに対して、こうやっていくんだということを職員の方がはっきりとわかる形で、本当に職員の意識改革につながるような、そういった市長のリーダーシップの発揮というものを、任期としては残された任期の中で発揮をしていただきたいなということを思っております。
  そういった意味で、本当、市長のほうからそういったことについて市長みずからお答えいただきたかったんですけれども、それは無理でございますかね。
○副議長(奥村恭弘君)
  橋川市長。
○市長(橋川 渉君)
  今回の組織の改正でございますけれども、これについては、もちろん市の内部でも部長会にも諮りながら、私の意気込みも含めて、これからの時代、新しい部の設置をしながら、今の時代の要請、時代の変化に的確に、迅速に対応をすべく事務を進めていく、そういう市民ニーズにかなったような対応をするには、部としてのマネジメント力、あるいは部としての迅速な意思決定というものが必要であるということで、今回、部の設置条例の改正案を出させていただいたところでございます。
  今後も、そういったことを徹底しながら、組織というのは、やはり人があって生きてくるものでございますので、人と組織を一体としながら、このマニフェストの実現、あるいは総合計画の達成に向けてやってまいります。今後ともの御支援、よろしくお願いします。
○副議長(奥村恭弘君)
  西垣議員。
○5番(西垣和美君)
  ありがとうございました。これで、終わらせていただきます。

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