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平成23年2月定例会代表質問(西村隆行)

1.景観条例について
景観行政をこれから具体的にどのように実行されるのか伺う。

2.パブリック・コメントについて
「待ちの姿勢」ではなくより有効に「パブリック・コメント制度」を機能させるにはどのように取り組まれるか伺う。

3.草津市自治体基本条例(素案)について
検討委員会の住民投票に対する相当数の明記の思いは残すべきだが、いかがか伺う。

4.草津川跡地対策について
具体的にどのように考えているのか、また、今以上に道路は必要と考えているのか伺う。

5.指定管理者制度について
総務省自治行政局長からの「指定管理者制度の運用について」の通知についての対応を伺う。

6.子ども条例について
「子ども家庭部」を設置されるに関して、「子ども条例」の制定が必要ではないか伺う。

公明党の西村隆行でございます。
  今2月定例会開会日にございました橋川市長の「施政方針提案理由説明」を受けまして、その内容及び市長任期最終年を迎えられる橋川市長の決意を伺いたく、代表質問をさせていただきます。
  質問を始める前に、先日のニュージーランド南島クライストチャーチ市の大地震に対しまして、衷心よりお見舞い申し上げます。また、一日も早く復興されますことをお祈り申し上げます。
  最後の代表質問でございますので、何点か重なりますが、質問の内容としましては「景観条例について」と「パブリック・コメントについて」、「草津市自治体基本条例(素案)について」、「草津川跡地対策について」、「指定管理者制度について」、「子ども条例について」の6点でございますので、よろしくお願い申し上げます。
  では、最初の質問といたしまして、今定例会に、議第19号として「草津市景観条例案」が上程されています。今まで我が会派の西垣議員を初め、何人かの議員から質問があったわけでございますが、今回の条例案上程に際しまして改めて伺います。
  先月、景観条例先進地であります佐賀県唐津市に視察に行かせていただきました。JR唐津駅におりた途端、景観条例先進地であることがわかりました。駅前道路整備が行われてございましたが、大変落ちついたまちの雰囲気がございまして、銀行のATMの建物も武家屋敷風につくっておられました。
  唐津市役所は、元小学校の跡地にございましたが、そこはお城の三の丸跡地でもありました。唐津市役所にてお聞きした説明によりますと、唐津市は平成18年1月、佐賀県の同意を受け「景観行政団体」になられ、平成18年度に「唐津市景観まちづくり懇話会・庁内策定委員会」を設置され、「唐津市の良好な景観の形成に関する基本方針」の策定に着手されました。
  平成19年9月25日、「唐津市景観まちづくり条例」の制定。平成19年10月1日「唐津市の良好な景観の形成に関する基本方針」の策定。平成20年4月1日、唐津市景観計画の施行と着実に進んでこられました。
  「唐津市の良好な景観の形成に関する基本方針」の初めのところに、唐津市の坂井市長のごあいさつがありますので、このごあいさつに唐津市の景観行政に取り組む強い決意を感じましたので、その内容を紹介させていただきます。
  あいさつの中で、唐津市は平成17年1月と18年1月の2カ年にかけて、1市6町2村が合併し誕生されたと紹介されておられます。それにより、新しい唐津市は、玄海国定公園に指定された美しい海、松浦川、玉島川の豊かな水源、虹の松原、天山・脊振山系の緑などの恵まれた自然、古来より大陸との玄関口として重要な役割を果たしてきた歴史、数多くの文化財、唐津焼、伝統的な祭りなどの多彩な文化といった、美しく、かけがえのない地域の宝を保有されることになりました。これらの宝は、長い歳月を経て先人たちがはぐくんできたものであり、心に安らぎを与えてくれる市民共有の財産と認識されています。
  今回の唐津市の良好な景観の形成に関する基本方針は、これらを守り、育て、次世代に引き継ぐことのみならず、効果的な活用を図り、唐津市の活性化に資するための基本方針として策定されたそうでございます。
  経済社会の成熟化とともに、人々の価値観も量から質へと変化しており、良好な景観の果たす役割の大きさが改めて認識されていると説明されておられました。
  地域の自然、歴史、文化に根差した美しい景観を保全、創造、活用することによるまちづくりは、暮らしの心地よさとともに、観光振興や産業振興など、地域の活性化に直接結びつく施策として評価されています。
  しかし、このようなまちづくりは行政だけでは進められるものではなく、市民、事業者の皆様に積極的に参画していただき、力を合わせて取り組んでいくことが大切だと考えておられます。
  今後は、この基本方針をもとに、唐津市に住んでよかったと思えるまち、唐津市に行ってみてよかった、また行ってみたいと思われるようなまちを市民の皆様とともにつくり上げていきたいと考えておられ、市民の皆様に御理解と御協力をお願いされておられました。
  結びに、この基本方針を策定するに当たり、貴重な御意見や御提言をいただいた唐津市景観まちづくり懇話会の委員の皆様を初め、多くの関係者の方々に厚くお礼をされておられました。
  このあいさつに込められている景観行政推進への決意について、これから景観行政を進めていかれる橋川市長の場合は、いかに決意されておられるのでしょうか。
  また、京都市の門川市長が東京でのイベントで、「高さ規制で固定資産税収入は下がるおそれもあるが、世界の宝の景観を守るため京都は努力している」と述べられたそうでございます。
  これは、景観を京都の「都市格」ととらえ、守り育てながら、次の世代に継承するということが京都市の景観政策の根底に流れている理念だということであろうという記事が2月24日の京都新聞に載っておりました。
  「都市格」とは、元大阪商工会議所の会頭であられた大西正文氏が「人には人格があり、企業には社格があるように、都市にも都市格がある。」と言われていたそうでございます。このように、景観行政は強い決意を持って進めなければなりません。
  施政方針提案理由説明にて、都市としての魅力を高めていくには、本市の自然や歴史を生かした景観の保全や質の高い都市景観の創出など、草津市の特性を生かした良好な景観形成を図り、景観まちづくりを進めることが大切でありますことから、市民や事業者の皆様に御理解をいただきながら、草津市独自の景観計画を策定するなど、市民、事業者の皆様が主体的に取り組むルールづくりとともに、景観にかかわる施策が総合的に展開できるよう進めてまいりたいと考えておりますと言われておられましたが、具体的にはどのように実行されていかれるのか、お伺いいたします。
  次の質問といたしまして、「広報くさつ」2011年2月15日号に、「草津川跡地利用基本構想(案)」と「草津市勤労者福祉基本方針(改訂案)」と「草津市スポーツ振興計画(案)」の三つのパブリック・コメントが募集されていますが、このパブリック・コメントの集め方について伺います。
  改めて、「草津市パブリック・コメント制度実施要綱」を読んでみますと、目的として「第1条 この要綱は、草津市パブリック・コメント制度に関し必要な事項を定めることにより、市の説明責任を果たすとともに、市民の市政参加の促進を図り、もって公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。」とあります。
  また、定義として「第2条 この要綱において『パブリック・コメント制度』とは、市政の基本的な政策を立案する過程において、当該立案に係る政策の趣旨、内容等の必要な事項を市民等に公表し、これらについて提出された市民等の意見、情報及び専門的な知識を反映させる機会を確保する手続をいう。」とございます。
  そして、公表の方法等として、「第5条 前条の規定による公表は、公表しようとする計画等の案及び同条第2項各号に掲げる資料を、実施機関の事務所、市民センター、草津市まちづくりセンター、草津市立隣保館、草津市立市民交流プラザ及び情報公開室に備え付け、かつ、市のホームページに掲載し、ならびにその概要を広報紙に掲載することにより行うものとする。ただし、次条第1項ただし書きに規定する場合において、広報紙の掲載を省略することができる。2 実施機関は、前項の規定によるほか、当該計画等の案等の概要について、次に掲げる方法のうちから必要に応じて選択する方法により市民等への周知を図るよう努めなければならない。(1)公共施設における配布(2)新聞等による広報(3)広報への掲載(4)報道機関への発表」とございます。
  第1条にある「市の説明責任」と「市民の市政参加の促進」と、第2条にある「市民等の意見、情報及び専門的な知識を反映させる機会を確保する手続」について、果たして第5条にある公表の方法だけでいいのでしょうか。
  すべての案件についてとは申しませんが、今回の広報くさつ、2011年2月15日号にて募集されている「草津川跡地利用基本構想(案)」や、先日募集されました「草津市自治体基本条例(提言書案)」は、巨額の税金を投じて工事される案件とこれからの草津市政の根幹となる条例案でございますので、これらの重要案件に対しましては、要綱第5条のように受け身の募集ではなく、より積極的に市役所から市内各所に出かけられ、要綱の第1条にある「市の説明責任」を果たすべきではないでしょうか。
  今、地方議会は新しい時代に入ってきております。地方議員の活動の「見せる化」が重要視され、「議会基本条例」制定の議会がふえてきています。草津市議会におきましても、おくれることなく「出前議会」や「議会報告会」等の開催等を含めた議会改革に取り組んでいかなければなりません。
  草津市も「市の説明責任」を果たすべく、重要案件の場合は、職員全員で各町内会に説明に行くことが必要と思います。そうすれば、草津川跡地に関しては草津市内各所の市民の皆さんの御意見が聞けますし、「草津市自治体基本条例(提言書案)」に関しましても、もっと多くの草津市民の方々の御意見が聞けたはずでございます。
  また、全職員さんにもその案件の重要性が理解でき、より一層、その案件に関する職務が進むはずでございます。ただ単に、待ちの姿勢では、せっかくのパブリック・コメント制度が有効に機能しないと思いますが、橋川市長の取り組みについてお伺いいたします。
  次の質問としまして、草津市自治体基本条例(素案)についてお伺いいたします。
  「自治体基本条例制定」に向け、草津市自治体基本条例検討委員会から2月1日に提言書が提出されました。この提出を受け、橋川市長は、本年6月定例会に上程予定で、自治体基本条例(案)を検討されていると思います。
  総合計画について代表質問したときに参考にさせていただきました前岐阜県多治見市長の西寺氏著作の「自律自治体の形成」によりますと、地方分権の時代を迎え、これまでにも増して、それぞれの自治体は市民にとって最も身近な政府として地域の課題に取り組み、みずからの責任において政策化し、実行しなければならなくなってきております。その役割を果たすために、自治体が自立するとともに、自律的な自治体であることが不可欠な条件となってきております。地方政府としての機能の充実、地域課題に対応した政策形成能力や政策を展開するための組織力、職員の資質向上などが問われることになっております。それとともに、何よりも市民との信頼関係を築くことが必要であり、その新たな関係構築のために情報共有を前提とした市民参加の充実を図る一方、地域民主主義の確立の方策を一層求めることが必要で、高い規範性が自治体に求められていると言われております。
  そのために、「自治体基本条例」には市民主権を明確にうたうことで、それを再確認するとともに、その主権者たる市民から選挙という方法で信託された議員と市長、その補助機関である職員と、その組織が信託にこたえるために市民との間に取り交わす約束であると主張されておられます。
  また、「まちづくり」の大きな、かつ重要な部分を行政や議会が担っていることは事実であり、自治体基本条例で想定しているのは、この部分について規定することであって、その他の主体が行う自由で自主的な活動等について条例に規定することはしないので、その問題をあいまいにするおそれのある「自治基本条例」という名称ではなく、「自治体基本条例」とするとも主張されておられました。
  この観点から、「草津市自治体基本条例検討委員会」から2月1日に提出されました提言書には、公募の委員、市職員、さまざまに市民として草津市にかかわってこられた20人のメンバーで構成され、平成21年2月に発足以来、委員会32回、自主的な勉強会8回を開催され、各会とも2時間半から3時間半に及ぶ議論をされてまいりました。その委員会の提言の重みを感じるものであります。
  我が会派からも何回か傍聴させていただき、勉強会では一緒に学ばせていただきました。自治体基本条例が必要かどうかから始まり、多様な意見を多面的に検討されてきたのでございます。市民の皆様が、みずから市政に取り組んでいこうとのあらわれであると思っております。
  このことは、開会日の橋川市長の施政方針提案理由説明に、社会・経済情勢が先行き不透明な中、漠然とした将来に対する大きな不安が広がり、社会全体が閉塞感で覆われておりますが、私はこの3年間、マニフェストに掲げました政策にのっとって、草津市を市民の皆様が公平に喜びを分かち合っていただけるまちへとすべく体質改善を図り、市民の声が反映される市政、公正で信頼される市役所づくりに努めてまいりましたとありましたが、その一つの事例ではないでしょうか。
  この提言書を受け取られたとき、橋川市長は、2月7日付読売新聞によりますと、「検討委員会の結論を尊重し、内容を大きく変える意思はない」と話されていたと報道されていました。
  ところが、草津市自治体基本条例(素案)が大きく変更されようとしております。それは、「住民投票」についてであります。
  提言書には、市長は、市政に関する重要事項について、直接、住民(本市の区域内に住所を有する者(法人を除く。)をいう。)の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
  第2項 住民は、市政に関する重要事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって住民投票を発議し、その代表者から、市長に対し住民投票の実施を請求することができる。
  第3項 前項の規定にかかわらず、住民が市政に関する重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署をもって住民投票を発議し、その代表者から市長に対し住民投票の実施を請求した場合は、市長は住民投票を実施しなければならない。
  第4項 議会は、市政に関する重要事項について、市長に対し住民投票の実施を請求することができる。この場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、市長は住民投票を実施しなければならない。(1)住民投票を発議するための議案を提出するに当たって、当該発議について議員の定数の12分の1以上の者の賛成があったとき。(2)前項の規定による賛成があった場合で、議会において出席議員の過半数の者の賛成により住民投票を実施すべき旨の議決があったとき。
  第5項 住民投票に関して必要な事項は、別に条例で定めると、住民投票に対する明確な表記がございました。
  しかし、市の素案では「市長は、市政に関する重要事項について、直接、住民(本市の区域内に住所を有する者で別に条例で定める要件を備えるものをいう。以下同じ。)の意思を確認するために、法律に定める以外の住民投票(以下この条及び次条において住民投票という。)を実施することができる。
  第2項 市長は、一定数以上の住民から住民投票の実施の請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
  第3項 市長は、一定数以上の議員から住民投票の実施の提案が議会で行われ、その議決があったときは、住民投票を実施しなければならない。
  第4項 前3項に定めるもののほか、住民投票に関して必要な事項は、別に条例で定めるというように大きく変えようとされています。
  大きく変える理由として、提言書にある具体的な署名数は、今後の議論でさらに検討されることが予定されており、ここでは住民投票制度の必要性と住民投票の実施の担保性を確保しているからと言われておられました。
  果たして、このように内容を変えようとしているのに、検討委員会の結論を尊重し、内容を大きく変える意思はないのでしょうか。検討委員会の提言書の「住民投票」についての「思い」を読んでみますと、検討委員会としては、「住民投票」は代議制民主主義を否定するものではなく、選挙を軽んじるものでもないことを前提として議論され、市政への「非常ベル」的な役割として、まちとして非常に大きな論議が起こる事案については、市民みずからが最終的に自分たちのまちのあり方や形を決める手法として必要なものと整理されました。
  また、住民投票について、あくまでもまちとして最終結論を出すための手法であり、その際には十分な行政側からの情報提供の必要性や市民同士で広く議論がなされているというプロセスを経ていることが重要であるということも確認されておりました。
  そして、議会を通さず住民投票が実施できるための必要な署名数については、「4分の1」と「5分の1」に議論が分かれたそうでございますが、最終的に「5分の1」にされた根拠は、次の3点でございます。
  1点目は、地方自治法の50分の1の10倍であること。2点目は、有権者の約2割であること。3点目は、リコール(3分の1)よりも必要要件が低いことです。
  これによって、地方自治法での規定を超えて、5分の1を超える署名が集まれば議会での議決を経ずに住民投票ができることを明記され、草津市における住民発議による住民投票の重みを明確にされたかったのです。
  この相当数が「自治体基本条例」の条文として明記されていることが大事であり、提言書には、この相当数が5分の1なのか、それ以外の相当数なのかを今後の議論にゆだねたいと言われていると思います。決して、住民投票制度を頻繁に使おうとか、軽く思っておられるのではないのです。もとより、「住民投票条例」は総数の定義等を決めていくのに必要でありますが、その時々で制定していくのか恒久的に制定していくのかは、これからの議論でございます。
  私は、この住民投票についての検討委員会の思いは、ある意味、市民の皆様の二元代表制で行われている議会と行政への警鐘であると思っております。草津市政を任せたのだから、市民の皆様のために議論し、市民生活の安心・安全を守っていくべきであり、それができていないと判断したときは、「イエローカード」、もしくは「レッドカード」を出すと言われていると思っております。
  ですから、これから提案されます「自治体基本条例(案)」に相当数を明記することが必要と主張いたしますが、橋川市長のお考えをお伺いします。
  次に、2月16日から3月16日にかけてパブリック・コメントを募集されました「草津川跡地利用基本構想(案)」についてお伺いいたします。
  昨年11月2日と3日に開催されました「まちあかり」イベントに行ったときに、草津川跡地で行われました「一万灯」の雄大さには大感動をいたしました。一万灯の中に入っていて、小さな炎が風に揺れると、まるで波が動いている中にいるような錯覚を起こしました。そのときに、この草津川跡地をこのまま守らなければならないと深く決意をいたしました。
  草津川跡地は、アメリカはニューヨークのマンハッタンにございます「セントラル・パーク」のように、市民の方々から愛されるところにしなければならないと主張いたします。セントラル・パークは、数多くの映画のロケ地になり、現場に行ったことのない私でも、そのすばらしさにはあこがれます。その中は、まるで自然の中にいるように錯覚する風景でございますが、高度に計算された人工的なものでございます。幾つかの湖、二つのアイススケートリンク、各種スポーツ用の芝生エリア、自然保護区、そして、それらを結ぶ遊歩道がございます。道路は、景観を崩さないために人工的にくぼ地につくられております。自動車での通行は禁止されており、週末は周りを囲む9.7キロの道は、ジョギングをする人々、サイクリングやインラインスケートを楽しむ人々でにぎわっております。また、ニューヨーク・シティマラソンのゴールにもなっております。そして、渡り鳥のオアシスになっておりまして、バードウオッチングも盛んでございます。夏には、中にあるデラコート劇場で有名な映画スターによるステージも行われているそうであります。
  セントラル・パークにあるマンハッタン島の都会的景色、喧騒の中のオアシスとしての働きを果たしており、面してその景色が視野に入るアパートメント・コンドミニアムは、近隣の中でも高く評価される物件となっているそうでございます。
  また、セントラル・パークを調べておりますと、世界には高架鉄道線路跡地を空中公園にしたところが、フランスのパリと同じくアメリカのニューヨークにあることがわかりました。今回は、同じニューヨークの空中公園「ハイライン」のことを紹介いたします。
  ハイラインは、かつての高架貨物鉄道の線路跡地を再生して、100種類以上の草木や低木を植え、地上9メートル、ビルの3階ほどの高さからの眺めを楽しめる散策路とした公園でございます。今、このハイラインの近辺には、ホテルや商業施設が集まってきておりまして、アメリカ近・現代美術の殿堂として有名なホイットニー美術館の新館建設が決まっているそうでございます。やはり、このような人々が集まり、いやされるところには経済的な動きが活発になってきて、それこそ地域活性化につながっていくのでございます。
  この「ハイライン」で注目したいのは、市民の皆様が公園として残していこうと思われ、いろいろな人々を巻き込んで市民のための公園として高架鉄道の廃線が生まれ変わった、すばらしい事例でございます。
  草津川跡地は、形状が違いますのでセントラル・パークとハイラインとは同じようにはならないと思いますが、市民の方々から愛されるスペースにはなれると思います。
  そこで、このことを念頭に置きながら今回の草津川跡地利用基本構想(案)に対するパブリック・コメントを求められている「広報くさつ」2011年2月15日号を読んでみますと、概要のところで、この基本構想を考えていく上で、平成14年に策定されました草津川廃川敷地整備基本計画に基づいて、その策定時からの社会的・物理的変化を反映して策定されたとのことでございます。
  また、第5次草津市総合計画で「緑のみち」として位置づけ、琵琶湖と市街地を結ぶ緑軸とされていますと説明されておられました。
  基本方針のところでは、琵琶湖と市街地を結ぶ緑軸の説明では、桜並木などを歴史として継承し、潤い(水)と安らぎを感じる連続的な緑を新しい景観(魅力)として創造していくとございました。
  また、防災機能のところでは、広場などのオープンスペースを各所に配置し、災害時の避難地や情報拠点として利用すると説明されておられます。
  そして、交通機能として、東西の移動性を高め、防災時にも利用できる環境にやさしい道づくりを行うと説明されておられました。
  果たして、草津市のセントラル・パーク、ハイラインに、今以上に道路、すなわち車道が必要でございましょうか。防災機能と交通機能を持たせると説明されておられましたが、それならば、草津市全体から見た機能はどうなっているのでしょうか、説明されておりません。草津市のいろんな箇所から、草津川跡地にどのように移動していくのか、また、草津川跡地からどのようにして草津市の各所に行くのかわかりません。つまり、草津市全体から見た草津川跡地のあり方が説明されておりません。
  道路が必要との根拠として、平成22年5月29日から6月8日にかけて、市内3,000人の方にアンケートをとっておられまして、1,019人の方から御意見をいただいたことだとされております。
  基本構想(素案)の45ページに、草津川跡地を大きく3ゾーンに分けて、優先して実現すべき整備を、そのアンケート結果で御紹介されています。
  それによりますと、Aゾーン、主に周辺に商店が立ち並ぶエリア、すなわち、JR東海道新幹線、国道1号線や草津第二小学校からJR琵琶湖線あたりでございますが、優先すべき整備第1位は、28.5%で公園、第2位は17.4%で歴史空間、第3位は11.5%で防災拠点、第4位は10.3%で道路となっておりました。
  次に、Bゾーン、主に周辺に住宅が立ち並ぶエリア、すなわち、JR琵琶湖線から弾正公園あたりでございますが、優先すべき整備第1位は29.1%で公園、第2位は19.9%で防災拠点、第3位は11.4%で道路、第4位は7.4%でスポーツ拠点になっております。
  次に、Cゾーン、すなわち、弾正公園から琵琶湖までのところの優先すべき整備の第1位は、32.7%で自然空間、第2位は17.5%で公園、第3位は10%で市民農園。同じく第3位、10%で道路となっておりました。
  これだけを見ておりますと、いかにもゾーンごとに道路の必要性があらわれておりますが、昨年8月4日に行われました草津市議会第4回旧草津川跡地対策特別委員会に提出されましたアンケート調査を詳しく見てまいりますと、Aゾーンでは、第5位として7.1%で自然空間、第6位として6.4%で福祉空間、第7位として4.5%でスポーツ拠点、第8位として3.5%で観光拠点、第9位として3%で商業空間、第10位として2.8%で文化活動拠点、第11位として2.2%で住宅地、第12位として1.8%で市民農園、第13位として1.1%でその他が挙がっておりました。
  また、Bゾーンでは、第5位として7.1%で福祉空間、第6位として7%で自然空間、第7位として5.3%で歴史空間、第8位として2.9%で住宅地、第9位として2.7%で文化活動拠点、第10位として2.3%で市民農園、第11位として2.1%で商業空間、第12位として1.4%で観光拠点、第l3位として1.4%でその他となっておりましたし、Cゾーンでは、第5位として7.5%でスポーツ拠点、第6位として7.3%で福祉空間、第7位として7.2%で防災拠点、第8位として2.2%で歴史空間、第9位として1.9%で住宅地、第10位として1.6%で文化活動拠点、第11位として0.9%で商業空間、第12位として0.8%でその他、第13位として0.5%で観光拠点になっておりました。
  このように、上位4位までを見るのではなく、全順位を見てみますと、通過するのではなく、そこにとどまって何かをするという空間利用の構成比が、車の走る道路より優先度が高いとわかります。Aゾーンであれば、道路整備と他のスペース盤備の比は10.3%対89.7%であり、Bゾーンでは、その比は11.4%対88.6%であり、Cゾーンにおけるその比も10%対90%であります。
  本年1月11日に開催されました研修会での藻谷浩介氏の講演「草津のまちづくりを考える」では、草津市はこれから10年、確かに人口は増加していくが、その年齢構成上、65歳以上の方々の構成が大きく伸びていくと予想されておりました。
  そのような流れの中、今までと同じような手法で地域を活性化することなど到底無理なことと言われておられました。草津市のセントラル・パーク、ハイラインとなるべき草津川跡地は、これからの草津市民の皆様の憩いの場であり、滋賀県全体の観光名所にしていかなければならないと訴えたいと思っております。この内容から、今以上の道路、すなわち車道が必要とは思われません。
  橋川市長は、施政方針提案理由説明で、草津川跡地の土地利用についてでございますが、市の中心部に残された貴重な歴史的遺産を、市民ニーズや社会的要素を考慮しながら、歴史的空間、緑、交通、防災の四つの機能を整備・強化することで、まちと暮らしに潤いを導く魅力ある空間を創出していくことを基本方針として、現在、取りまとめております「草津川跡地利用基本構想」をもとに、草津川跡地を「琵琶湖と市街地を結ぶ緑軸」として、現状の貴重な資源や特性を生かし、にぎわいのある「魅力的なまち」を目指した整備を、新年度は、より具体化に向け取り組んでまいりますと言われておられましたが、草津市の将来を考えたとき、橋川市長は草津川跡地利用を具体的にどのように考えておられるのか、また、今以上に道路は必要と考えておられるのか、お伺いいたします。
  次に、昨年12月28日付で、滋賀県総務部長から、総務省自治行政局長からの「指定管理者制度の運用について」の通知がございましたことに対する連絡がございましたが、その通知の内容の3と4について、橋川市長の対応をお伺いいたします。
  この通知の3には、「指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを定期的に見直す機会を設けるため、指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとすることとされている。この期間については、法令上具体の定めはないものであり、公の施設の適切かつ安定的な運営の要請も勘案し、各地方公共団体において、施設の設置目的や実情等を踏まえて指定期間を定めること。」とありました。
  また、通知の4には、「指定管理者の指定の申請に当たっては、住民サービスを効果的、効率的に提供するため、サービスの提供者を民間事業者等から幅広く求めることに意義があり、複数の申請者に事業計画書を提出させることが望ましい。一方で、利用者や住民からの評価等を踏まえ、同一事業者を再び指定している例もあり、各地方公共団体において施設の様態等に応じて適切に選定を行うこと。」とございました。
  要するに、各地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的を持って、その利用に供するための施設である公の施設について、民間事業者等が持っているノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するために設けられた指定管理者制度が有効に市民の皆様のために実施されているかを確認しなさいとのことと思っております。
  今まで、各地の指定管理者制度の先進地を視察させていただきましたが、先月、視察させていただきました長崎県長崎市では、「長崎市公の施設の指定管理者制度に関する指針」を平成21年5月29日に改正されました。
  その指針の中に、「指定管理者が、公の施設の設置目的を理解し、適正な管理運営、良好なサービスの提供を行っているかを監視・監督し、次年度以降の業務内容等に反映させるためにモニタリングを実施する」ということが盛り込まれておりました。
  それは、事業報告書を作成し、毎年度終了後、市に提出することは「草津市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」と同じく義務づけているのですが、進んでおりますのは、様式3-1と3-2という「指定管理者モニタリングチェックリスト」を作成されていて、様式3-1で、所管課が年次ごとに事業報告書の提出にあわせて総合的なチェックを行い、様式3-2で現場用のチェックリストとして活用されているということです。これにより、適宜、現地調査、聞き取り調査、各種報告書の提出、協議会の実施等によるモニタリングを行っておられます。
  また、指定管理者に、日常業務、定期的に行う清掃、機器点検等のほか、利用状況や料金の収納状況等について、日報や月報等の記録を作成させ、事業計画との整合がとられているか等を自己評価させておられ、その際、事業計画との乖離がある場合は、早期に原因究明を行い、対策を講じさせられています。
  さらに、必要に応じて指定管理者に業務の実施状況、経理の状況等について報告を求め、所管課との意見交換会を開催するなど、公の施設の管理運営状況の把握に努めておられます。
  そして、施設の所管課は施設の管理運営状況に関する「指定管理者制度導入施設におけるモニタリング状況報告書」を毎年度5月中ごろまでに作成され、公平性、透明性を確保するため、この状況報告書を市のホームページに公表されておられます。
  ここまで徹底してモニタリングを実施されているのは、公の施設は市民の皆さんのためにあるということを市としてしっかり認識されていることの証明だと確信しております。
  橋川市長におかれましては、この長崎市の指定管理者制度のように適切な運用を図られ、総務省自治行政局長からの「指定管理者制度の運用について」の通知についての対応はどのような決意を持っておられるのでしょうか、お伺いいたします。
  最後に、子ども条例についてお伺いします。
  昨年12月定例会におきまして、議第111号として「草津市部設置条例の一部を改正する条例案」が上程され、可決をいたしました。よって、来年度から「子ども家庭部」が設置されますが、子供たちへの施策実施の根拠になるであろう「子ども条例」制定についてお伺いいたします。
  平成19年6月の定例会で、我が会派の先輩であります平田前議員より、「子ども条例」についての一般質問がございました。
  平田前議員は、この子育て支援策に向けて、先進的な自治体では、「子ども条例」を制定し、子育てを支えるまちづくり、子どもが安心できるまちづくり、子ども一人一人を大切にするまちづくりを進めております。これは、現在の子供にかかわる社会問題への対応も含め大切な施策と考えられますが、草津市の条例制定を含め、取り組みはいかがか、伺いますという質問に、当時の健康福祉部理事は、子供を取り巻く環境は、社会全体の環境の変化とともに大きく変容をいたしておりまして、子供が健やかに育つ環境づくりを目指して、行政、保護者、市民等の役割や責務を定めた子供に関する条例が幾つかの自治体で定められている状況でございますと状況を説明され、平成18年に滋賀県が「滋賀県子ども条例」を策定されたことや、平成21年度を目指した「次世代育成支援対策地域行動計画」の効果的で実効性のある施策の推進を第一義として各種の施策を展開しているので、「子ども条例」制定の検討は行ってこなかったと説明されておられました。
  そして、答弁の最後に、今後、本市の取り組みでございますが、先進事例を見ておりますと、子どもの権利条例といったものや、県内で唯一制定されております長浜市では、「子どもを犯罪から守る条例」とされているなど、自治体によっても違いがございますことから、今後、条例の意義や効果などについて、先進事例をもとに調査・研究してまいりたいと考えておりますと言われておられました。
  果たして、その後、どのような取り組みをされてきたのでしょうか。昨年の4月19日に、先ほどの市の答弁にもございました「草津市次世代育成支援対策地域行動計画(後期計画)書」を作成されました。128ページにもわたる立派な計画書でございます。
  この計画書には、「子どもの人権が尊重され、子どもと大人がともに育ちあい、笑顔かがやくまち草津」を目指し、重点的に取り組む四つの内容を決められています。それは、「親子がともに学べる"共育"」すなわち「ともにはぐくむことの充実」と「仕事と子育ての両立を支援するサービスの充実」と「地域における子育て支援の充実」と「特別な配慮を要する家庭への支援の充実」の4点でございます。
  そして、この4点の重点的な内容の目標として、「はぐくみ、子どもたちがたくましく育つことのできる環境づくり」と「すこやか、心身ともに健やかな育ちを支援する仕組みづくり」と「わかちあい、子育ての喜びや悩みを分かち合える環境づくり」と「あんぜん、安全で安心して子育てできるまちづくり」を掲げられておられました。
  果たして、計画書だけで十分でございましょうか。先月、子ども条例を本年4月1日から施行される福岡県筑紫野市に先進事例視察に行ってまいりました。
  筑紫野市では、平成18年12月の議会において「子ども条例」に関する議員からの一般質問がございました。この質問に、その必要性を認識された市長は、「条例制定に向けても鋭意検討をさせていただきます」と答弁され、市長マニフェストに「平成21年度までに子ども条例市民委員会で検討し、制定する」と明記されました。
  平成19年度、子育て支援課、学校教育課、教務課、健康推進課、生涯学習課、保育所の6課にて「筑紫野市子ども条例検討会」を組織され、調査・研究を開始されました。
  平成20年度、この検討会から提出されました提案書のもとに、19名の市民公募委員からなる「筑紫野市子ども条例市民委員会」を組織され、具体的な作成に入られてきました。
  そして、平成22年3月議会において、一部修正がございましたが、全会一致で可決されました。もちろん、条例作成におきましては、「筑紫野市次世代育成支援対策地域協議会」に対し諮問され、協議会からの答申も受けられております。
  筑紫野市の担当者の方からは、この「子ども条例」制定の最大の目的は、筑紫野市で育った子供たちが大人になってからも筑紫野市で生活を続けていってくれることであると説明されておられました。
  橋川市長は、施政方針提案理由説明で、早期に取り組む重点施策として5項目を挙げられておられましたが、そのうちの2点は子供たちに対することでございました。
  まず第1点目として、子どもが輝く教育のまち実現のための施策「教育の充実」を図っていきます。安全・安心で快適な、そして、電子黒板など最新の教育環境のもとで、子供一人一人が質の高い教育を受けられるよう取り組んでまいりますとされました。
  2点目といたしましては、社会で子育てを支えはぐくむ施策「子育て支援の充実」を図っていきます。あすの草津を担う子供たちの健やかな育ちを社会全体で支えていくことは、私たちの重大な責務です。安心して子供を産み育てられる環境づくりや、子育て支援の充実に向けた施策を展開してまいります。そして、これらにより未来の社会を担ってくれる子供たちを社会全体で支えはぐくみ、充実した中で輝きながら教育を受けることができる環境づくりへの取り組みを進めてまいりますとされました。
  ここまで子供たちのことを考えておられ、次世代育成支援対策地域行動計画(後期計画)を策定され、子ども家庭部をつくられるのですから、「草津市子ども条例」を策定されるべきであると思いますが、橋川市長のお考えを伺います。
  以上、6点にわたり質問させていただきましたが、どうか市民の皆様に直接お答えされるように、より具体的にわかりやすく答弁をお願い申し上げます。
  ありがとうございました。
○議長(行岡荘太郎君)
  それでは、ただいまの15番、西村議員の質問に対して答弁を求めます。
  橋川市長。
○市長(橋川 渉君)登壇
  ただいまの公明党、西村隆行議員の代表質問にお答えいたします。
  これから景観行政を進めていく上での決意についてのお尋ねですが、「草津市景観計画基本方針」にありますように、本市の景観づくりの考え方を「ふるさと草津の心」をはぐくむ景観づくり、広く碧い湖(うみ)と空、趣のある歴史のみち、質の高い都市生活が調和する」というキャッチフレーズに集約し、目指すべき姿として掲げております。
  本市には、琵琶湖岸や田園地域など、空、山、湖(うみ)がつながる広がりのある自然景観が残され、また、東海道と中山道が分岐合流する宿場まちの町並みなど、いにしえの歴史・文化が薫る歴史景観資源が残されており、これらを美しい良好な景観へと保全、創造、活用してまいりたいと考えております。
  さらに、商業、業務、住宅などの都市機能が集積する駅周辺や、既成市街地及び新市街地などの住宅地、市域南東の丘陵部に位置する学術・文化交流拠点の周辺など、都市的な景観を有している地区については、居心地のよさが実感できる快適で質の高い美しい都市をつくり出していくことを目指しており、都市景観として「品格のあるまち草津」とすることが、結果として活気のあるまちにつながるものと考えております。
  これら「自然景観」、「歴史景観」、「都市景観」の三つの要素を草津が持つ景観特性としてとらえ、これを生かし、より高めていくことで良好な景観を維持するとともに、暮らしの豊かさが実感できる、潤いのある美しいまちの姿をつくり出し、市民共通の財産として次世代に引き継いでまいります。
  こうした景観づくりを進めていくためには、景観計画の内容とあわせ、景観づくりに取り組む意義、特に景観という市民共通の資産の公共性について、市民、事業者の皆さんに御理解を得ながら取り組んでいくことが最も重要であると考えております。
  また、こうした取り組みとあわせ、「ふるさと草津の心」をはぐくんでいくため、次代を担う子供たちとともに、良好な景観に親しみ、学び、まちの自然や歴史文化に対する深い理解とまちを愛する心を持った草津人(くさつびと)を醸成し、ともに心地よさが感じられる景観づくりを進めていくことにより、住み続けたいまち、訪れたいまちの創造につなげていく所存でございます。
  次に、具体的に景観行政をどのように実行するのかについてのお尋ねでございますが、市民、事業者の皆さんに対しまして、今回策定しました「草津市景観計画基本方針」に基づき、草津市の景観づくりの考え方などを説明させていただくとともに、残したい景観、これからつくり出していくべき景観など、地域ごとの特性や課題、目標などについて話し合っていただきながら、市民、事業者の皆さんが主体的に取り組んでいただくための計画として景観計画をまとめる必要があると認識しております。
  また、こうした地域の意見集約を踏まえつつ、景観にかかわる庁内各部局や国・県等との調整を行いながら、景観形成の区域及び基準、行為の制限の規制、支援策など、計画の内容を詳細にわたって検討してまいります。
  一方で、有識者や専門家、市民公募の委員で構成する「草津市景観計画策定委員会」において、市民、事業者の皆さんに対する合意形成過程を示しつつ、計画の内容を取りまとめてまいりたいと考えております。
  次に、パブリック・コメントについてのお尋ねでございますが、パブリック・コメント制度は、市の基本的な政策を決めるときに、その策定した原案を市民に公表し、市民から寄せられた意見を政策形成に反映させるため、その意見が原案に生かせるかどうかを検討し、その結果と意見に対する市の考え方を公表する制度であり、市の説明責任を果たすことを主な目的としております。
  パブリック・コメントを実施するまでに、その案件によりましては、計画策定段階におきまして、ワークショップ、公募委員の参加する審議会、シンポジウムや公聴会の開催などの多様な手法を活用し、市民の皆様に参画していただき御意見などをお聞きする機会を設けており、個々の事例に応じて計画等の策定に際し、市民の皆様の意見が反映されるよう工夫をしているところでございます。
  具体的には、一例として挙げていただいております草津川跡地利用基本構想に関しましては、市民アンケートにより草津川廃川敷地のあり方などについて御意見をお聞きし、さらに、沿川の自治連合会にも出向き、構想案に対しての意見をお聞きしてまいりました。また、自治体基本条例につきましても、約2年、40回にも及ぶ議論や市民フォーラムを開催いただくなど、積極的に市民の皆様からいろいろな場面で御意見をいただいてきたところでございます。
  今後とも、待ちの姿勢ではなく、計画策定の段階から、開かれた市政として透明性を確保し、説明責任を果たすためにも、パブリック・コメント制度につきましても幅広く市民の皆様の御意見等を聞かせていただくことが本意でございますので、さまざまな手法を活用しつつ、効果的な運用に努めてまいりたいと考えております。
  次に、現在策定中であります草津市自治体基本条例(素案)における住民投票についてのお尋ねでございますが、市民検討委員会からの提言書では、本市の区域内に住所を有する住民の5分の1の署名が集まれば、市長は住民投票を実施しなければならないとされております。
  市民検討委員会では、2月1日の提言書の提出の前に、自治体基本条例(提言書案)についてパブリック・コメントを実施されましたが、その中では、住民投票における住民の定義づけや有権者の範囲などが未定であり、分母がはっきりしない中で、その総数の5分の1を規定するのは疑問との御意見があり、また、議会の特別委員会においても同様の御意見がございました。
  市民検討委員会では、それらの意見を踏まえて、該当条文案は修正されなかったものの、「5分の1という相当数や投票資格者の範囲などの詳細については、議会及び今後のさらなる議論にゆだねたいと考えています」として意見が集約され、最終的な提言書として提出されたところでございます。
  市といたしましては、今後も議会との意見交換を進めてまいりますが、この住民投票に関する部分につきましては、現在、国において、地方自治法の改正の中で住民投票に関しての検討がなされており、その動きも見定める必要もございますし、さきに述べましたように「今後のさらなる議論にゆだねたい」との市民検討委員会の意向、さらには、提言書の条例案で住民投票については別途条例を定めることと規定していることから、常設の住民投票制度を設けること、市長、議会、住民のそれぞれが住民投票を発議でき、特に、一定数以上の住民から請求があった場合は、住民投票を実施しなければならないとする根幹部分を規定したものを成案として取りまとめてまいりたいと考えております。
  なお、私といたしましては、住民投票条例を制定するに当たっては、市民検討委員会の提言書において掲げられました住民の5分の1という相当数については尊重しなければならないものと考えております。
  次に、草津川跡地利用を具体的にどのように考えているのかとのお尋ねでございますが、パブリック・コメント等、広く市民の意見をいただいて草津川跡地利用基本構想が策定されますと、来年度に基本計画、引き続き再来年度に実施計画と、その具現化を図ってまいりたいと考えております。
  現在のところ、基本構想レベルでの整備に関する大枠を考えておりますが、議員お説のニューヨーク市の「セントラルパーク」や「ハイライン」、特に「ハイライン」は、地上5.5メートルから9メートルの高さを持ち、最も狭いところで約9メートルから最大18メートルの幅を持っておりまして、眺望を生かした都心の中の空中公園として、草津川跡地の現状に似通ったイメージがあるところから、私も以前から関心を寄せ、注目をしておりました。
  もちろん、ニューヨーク市が国際的メガロポリスであり、本市とは比較にならない規模であることを差し引いても、ハイラインから学ぶところは多々あり、その卓越したセンスや市民目線の整備コンセプト等、取り入れられるものは取り入れるよう努力をしてまいりたいと考えております。
  特に、眺望のよいところからの夕映えの美しさは両市に共通するものがあり、ハイラインのように沈む夕日の眺めが楽しめるように、サンデッキを設置する等、草津川跡地の魅力を最大限に生かせるよう、整備に当たっては細やかな配慮を施してまいりたいと思っています。
  「ハイライン」がニューヨーク市のまちづくりに多大な影響を与えたように、草津川跡地利用は、本市が"元気"と"うるおい"のあるまちになるかぎを握っていると認識しており、本事業が市の持続的発展に寄与できるよう整備し、市民の皆様が愛着を持って守り育てていただけるよう取り組んでまいる所存でございます。
  次に、今以上に道路が必要かどうかについてのお尋ねでございますが、5.7キロメートルの整備区間内で新たに道路を整備する部分としましては、国道1号からJR琵琶湖線までの間と、浜街道からメロン街道までの間でございますが、整備区間全体を見渡した場合、災害時の一時避難所や情報拠点としての広場などのオープンスペースを各所に配置し、災害時には各避難所間や上流の草津川河川防災ステーション等とも連携を図り、災害の対応を図る必要があることから、物資の移動や人の移動を可能にするための機能は少なくとも必要であると考えております。
  また、各区間での構想の実現を図るためにも、一定の移動機能は必要と考えておりますが、一方では、一部の区間においては、議員からも御提案いただいておりますように、道路以外の土地利用についても考えられますため、現在、草津川廃川敷地土地活用検討委員会において基本構想(案)のパブリック・コメントを実施されており、幅広い多くの意見が寄せられるものと考えておりまして、今後、これらの結果を踏まえ、検討委員会において御議論をいただき、来年度に実施予定の基本設計につながるような方向づけをいただきたいと考えております。
  次に、指定管理者制度についてのお尋ねでございますが、平成22年12月の総務省自治行政局長からの通知は、平成15年9月に指定管理者制度が設けられ、制度の導入以降、各地方自治体が公の施設の管理において、多様化する住民ニーズへの効果的、効率的な対応に寄与するさまざまな取り組みが進められてきた中で、留意すべき点が明らかになってきたことから、改めて制度の適切な運用に努めるよう助言がなされたところであります。
  この通知の内容につきまして、本市の取り組みについて再点検いたしました結果、おおむね通知の内容に沿った運用ができているものと考えております。
  また、「長崎市公の施設の指定管理者制度に関する指針」に規定されている指定管理者制度の基本的事項、指定管理者の選考及びモニタリング等の内容は、本市の「指定管理者制度導入に係る指針」と大きく変わるところはございませんし、指定管理者の評価手法につきましても、本市が平成21年10月に作成した「指定管理者評価マニュアル」に定めている指定管理業務に係る事業評価の考え方と同様であると判断いたしております。
  しかしながら、最も大切なことは、これらの指針やマニュアルが施設の管理運営を行うに当たりまして、適宜適切に運用される必要がありますので、今回の総務省自治行政局長からの通知を指定管理者制度のあり方について再認識する機会ととらえ、この通知の内容を十分踏まえながら、今後も指定管理者制度の適正な運用に努めてまいります。
  次に、「子ども条例」の制定についてのお尋ねでございますが、ここ二、三年の他市における「子ども条例」の制定状況を分析しますと、主に子供の人権・権利擁護に着目して制定したものと子育て支援施策の一般原則を制定したものに分類されるかと思います。
  本市といたしましては、子供の人権・権利擁護に関しましては、草津市人権擁護に関する条例に基づく人権擁護に関する基本方針を策定しており、子供や高齢者、障害者等を含むすべての市民を対象とした人権問題の解決に向け、積極的に取り組むこととしております。
  また、子育て支援施策の一般原則に関しましても、既に、平成18年度に県が「滋賀県子ども条例」を制定し、県下における子育て支援の方向性や基本理念を示しているところであり、本市においても、昨年4月に「草津市次世代育成支援対策地域行動計画(後期計画)」の策定により、子育て施策の方向性、基本理念、目標を定め、年次的に取り組むこととしておりますことから、現時点では、子ども条例の制定に至っていない状況であります。
  いずれにいたしましても、条例の制定につきましては、その趣旨、目的、制定することによって解決される具体的課題、市民の思いやニーズ等を見きわめる必要があると考えておりますので、御理解賜りますよう、お願い申し上げます。

市民相談

皆様の思いを承りました。

3月度の市民相談の分野別
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市役所関連 3
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