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平成24年11月定例会質疑・一般質問(西村隆行議員)

質疑
1.草津市住民投票条例案について
○市長に対する住民投票請求権が明記されていないのはなぜか
○投票資格者について、柔軟な選択肢が明記されていないのはなぜか
○住民投票成立要件について、限定されているのはなぜか
一般質問
1.期日前投票について
○期日前投票の宣誓書の改善案について

○16番(西村隆行君)
 公明党の西村でございます。
 通告に従いまして、質疑・一般質問をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
 今定例会に、議第90号、草津市住民投票条例が提出されています。この草津市住民投票条例案について、本日は3点にわたりまして質問をさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。
 まず、1点目でございます。
 平成23年2月の定例会におきまして、私は、代表質問で草津市自治体基本条例検討委員会からの提言書にありました住民投票に対する提言は、住民は市政に関する重要事項について、その総数の50分の1以上の連署をもって住民投票発議をし、その代表者から市長に対し住民投票の実施を請求することができることと、この規定にかかわらず住民が市政に関する重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署を持って住民投票を発議し、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求した場合は、市長は住民投票を実施しなければならないとありました。
 確かに、今回提案の条例には、第3条に、本市の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、規則で定めるところにより、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対し住民投票の実施を請求することができるとありました。5分の1が6分の1とハードルが低くなっておりますが、私が先ほど申し上げました定例会においての代表質問で、市民の皆様の二元代表制で行われている議会と行政への警鐘であると思っております。草津市政を任せたのだから、市民の皆様のために議論し、市民生活の安心・安全を守っていくべきであり、それができていないと判断したときに、イエローカード、もしくはレッドカードを出すと言われていると思っておりますと表明させていただきましたが、このイエローカードに当たることが今回の条例案にはありませんが、いかがな理由でないのでしょうか、お聞きいたします。
○議長(奥村恭弘君)
 藤田総合政策部長。
○総合政策部長(藤田広幸君)
 市長に対する住民投票請求権についてのお尋ねでございますが、提言書では、御質問にありましたように、二つの方法で住民投票の実施を請求できるとされておりました。一つは、住民は、市政に関する重要事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって住民投票の実施を請求することができるという、これは地方自治法に定められております直接請求制度を引用したものでございます。
 もう一つは、これにかかわらず、住民総数の5分の1以上の者の連署をもって住民投票の実施を請求した場合、議会の議決を経ずして、市長は住民投票を実施しなければならないというものでございます。
 議員御指摘のように、イエローカードに該当する50分の1以上の連署による住民投票の請求について規定を設けていないのはですね、自治体基本条例案を成文化する段階におきまして、既に50分の1というのは自治法に基づく直接請求という観点から、既に法律に規定されているという判断をいたしまして、今回の住民投票条例に規定する必要はないというふうに考えたところでございます。
○議長(奥村恭弘君)
 西村議員。
○16番(西村隆行君)
 やはりですね、行政の方というのは、今、おっしゃられるように、法律に詳しくてですね、専門の方であるかと思うわけでありますが、やはり住民の方はですね、この投票条例を読んで物事を考えはるという気がするわけですね。ですからそれをあえて提言書にも、本来はそういう、今、部長がおっしゃっていただいた理由であれば、あの提言はされなかったと思うんですよ。やはりどうしても行政の方のプロ意識と私たちの素人感覚というんですか、そこにやっぱりずれがあるんじゃないか。だから、あえて――あのときも本来ならば自治体基本条例の中にそれを明文化してほしいという御提案をされたと思うんですね。それは、いろんな方にわかりやすくする――ちょっと後でまた質問の中で申し上げますが、やはりそこにですね、市民の方の御意見を聞いていくということをおっしゃるわけですけども、何か、そこにちょっと僕は垣根がある気がしてしゃあないんですよ。今回も、多分そんな答えがですね、法律に書いてあるから要らないということが多分答弁で返ってくるんじゃないかと想像したわけですが。それならば、なぜ市民検討委員会がそれを書かはったのか、その真意をですね、やはり考えなくてはならないんじゃないかという気がするわけでございます。
 やっぱり条例というのは、それだけ重いものがあるわけですし、先ほどいろんな構想の話があって、最終的に市長が決めていかなければならない、また市が、行政側と議会が決めていくという話がありましたけども、それに対して市民の方がいろんな意見を言えるような、また判断を云々できるようなことを考えていったらですね、やはり今のプロ意識的な発想では、という気がするんですが、その辺、もう一度、どうでしょうか。
○議長(奥村恭弘君)
 藤田総合政策部長。
○総合政策部長(藤田広幸君)
 確かに、今、議員の御指摘のような部分があろうかと思いますけども、直接請求につきましては、やはりこれは長年の歴史の中で制度化されておりますものですから、一定市民の方についてはですね、それは理解いただいているんじゃないかなというふうには思いますけれども。
 ただ、今回の住民投票条例の解説なり逐条というようなところにですね、そういった方法、手法もあるということについてはですね、どういうような形で入れられるかどうかということを含めて、一遍ちょっと検討はしたいとは思います。
○議長(奥村恭弘君)
 西村議員。
○16番(西村隆行君)
 やはりいろんな想定、想像ですかね、現場はどう思わはるかとか、市民の方はどう考えはるかということを考えながらしていかないと、と思いますし、また、それが書いてなければ私たちがこうして指摘していかなあかんと思うておりますので、今も前向きな回答をいただきましたので、ぜひですね、実施をお願いしたいと思います。
 では、2点目の質問に入りたいと思います。
 本年の8月に提出されました草津市住民投票条例検討委員会から、草津市住民投票条例に関する提言書の4、投票資格者についてのところに、投票資格者は公職選挙法上の選挙権を持つ者を基本とするが、案件の内容によっては、より幅広い層からの意見を聞くことが適切であることも考えられるため、住所要件については引き続き3カ月以上草津市に住所を要するものとしつつ、年齢要件と国際要件については柔軟に変えることができるように選択肢を用意しておくものとするという提言が今回の条例には全く反映されていませんが、いかなる理由でしょうか、お聞きします。
○議長(奥村恭弘君)
 藤田総合政策部長。
○総合政策部長(藤田広幸君)
 投票資格者についてのお尋ねでございますけども、投票資格者については、大きく四つの理由により判断をさせていただきました。
 1点目は、案件ごとに投票資格者を判断するための基準の設定が非常に困難であること。それから、迅速に対応する常設型の住民投票条例の趣旨からすると、案件ごとに請求者の請求によって投票資格者が変わるということについては一定課題があるだろうと。それから、住民投票制度の継続的、安定的な運用という観点からも、やっぱり選択制ではなく固定の要件を規定することが必要であるというふうに考えました。
 もう1点目、2点目でございますけども、住民投票制度は、やっぱり地方自治の基本である間接民主主義を補完するための市民参加制度の一つであるということから、あくまでも二元代表制を前提として、その枠組みの中で実施されるべきであるものというふうに考えられること。
 3点目でございますけども、住民投票の投票結果は、議会や市長の判断に相当の影響を及ぼすと考えられますことから、投票結果が尊重されるには選挙制度と一致させることが、より合理的であると考えられること。
 さらに4点目でございますけども、住民投票の投票資格が選挙権と同一でない場合に、住民投票の対象事案が選挙においても争点となったとき、その双方の投票結果が異なるものになると混乱を生じさせることから、住民投票制度の安定性、それから信頼性を確保する必要があるという4点を考え、今回は本市の住民投票制度においては、公職選挙法に基づくものとしたものでございます。
○議長(奥村恭弘君)
 西村議員。
○16番(西村隆行君)
 今の四つの考え方ですね、四つ目の選挙は私たちの選挙と、それが重なるということは、正直私も初めて御指摘を賜った気がいたしますけども、この提言書の中にはですね、ただし案件の内容によって云々ということで、具体的な選択としては、年齢要件については、16歳以上、18歳以上、20歳以上、国際要件については、日本国籍を持つ者に限る場合、持たない者という場合の組み合わせによる6パターンが考えられるということで今回書いていらっしゃるわけですね。
 今、おっしゃっていただいたように、この住民投票条例には、個別設置型条例と常設型条例があると言われております。今回、草津市はこの常設型条例を採用していただいたと。これは、私は非常に前向きな、最後の意見、先ほどの二元代表主義の意見を聞くとこでは正解だったかなと思っているわけでございますが、やはりいろんな人のことを聞くというときにですね、確かにおっしゃった四つ目の理由が非常に私も大きいんかなという気もするんですが、それが果たして常にそういうふうになるかなという気もしますのでね、そのときに必ず、4年置きですから、その次、これが重なるんだろうかということを考えるので、それでも幅広く御意見を聞いていく。あくまでも最終的判断は、市長と議会がしているわけですから、参考意見として、より自由な参考意見でありますが、住民投票があるわけですから、その案件によってはね、またこれもいろんな審査委員会を通していくわけですから、そうするとスピーディーに迅速という方から言うとですね、ワンクッションを置きながら考えていくわけですね。諮問が入って、市長が最終判断をしていくということですから、そのときの案件によってはですね、あくまでもこれも代表質問でも言いましたけども、あくまでも議論をし、公開して、誰もいきなり、きょうあす、住民投票しますじゃないわけですね。それまでいろんな過程があって、それで最終的に住民投票に諮ろうじゃないかとなっていくわけですから、もちろん投票要件もある程度柔軟な要素が必要じゃないかと思うんですが、これに対してはどう思われますか。
○議長(奥村恭弘君)
 藤田総合政策部長。
○総合政策部長(藤田広幸君)
 確かに提言書にうたわれていましたように、柔軟な発想というようなものも必要だろうというふうなことは考えました。しかし、先ほど申しました、この4点を考えたときに、やはりこの4点の大事さというのはあるだろうということで、いろいろな意見を拝聴する方法としては、住民投票だけではなくて、ほかの方法等もいろいろあるわけですから、そういったところで、今、補完をしていけば市民の意見というのは十分市政に反映できるんじゃないかなというふうに考えております。
○議長(奥村恭弘君)
 西村議員。
○16番(西村隆行君)
 ぜひ、先ほども言いましたように、今の四つのこともですね、いろんな説明書のほうへ明記をしていただきたいと思います。
 では、3点目の質問いたします。
 条例案の第20条に、住民投票は一つの事項について投票した者の総数が、当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは成立しないものとする。この場合においては、開票作業、その他の作業は行わないとありますが、果たしてそれでいいのでしょうか。
 私たちの議員選挙におきまして、その選挙の成立要件として投票率は関係しておりません。これは、選管にも確認させていただきました。条例案の第2条に、住民投票に付すことができる市政に関する重要事項は、市全体に重大な影響を与え、また与える可能性のある事項で住民に直接意志を確認する必要があるものとするとありますが、それならば私たち議員を選ぶときでも投票率の成立要件としていない、すなわち判断は任せるという意志は尊重されないのでしょうか、お聞きいたします。
○議長(奥村恭弘君)
 藤田総合政策部長。
○総合政策部長(藤田広幸君)
 住民投票の成立要件についてのお尋ねでございますけども、公職選挙法に基づく通常の選挙は、法律上、その成立要件は定められておらず、選挙結果に対する拘束力もありますが、一方、住民投票制度は、いわゆる諮問型でございます。その結果に拘束力はなく、議会と市長は、その結果を尊重するということでございます。
 そして、結果が尊重されるということからすると、多くの民意が反映されているということが必要であるというふうに思います。ですから、この場合、投票資格者数の2分の1以上の投票率が確保されることをもってですね、尊重義務というのが担保されていくというふうな考え方に基づいております。
 また、投票率の低いにもかかわらず開票を行った場合ですね、一部の住民の、市民の意見が議会や市長の決定に何らかの影響を及ぼす可能性があります。そういったことを含めましてですね、もちろん費用の件もございますけれども、一定の今回判断をした上での条例化としたものでございます。
○議長(奥村恭弘君)
 西村議員。
○16番(西村隆行君)
 仮にですね、2分の1ということで50%ですね。49%の投票率だった場合、仮にですよ、それがどちらかの意見であった場合という想定は考えられませんでしたか、どうでしょうか。
○議長(奥村恭弘君)
 藤田総合政策部長。
○総合政策部長(藤田広幸君)
 もちろん、それは考えました。ところがですね、50%だから49がどう、だから30%だったら29はどう、これやっぱり堂々めぐりの部分があろうかと思いますのでね、だから判断すると、やっぱり今日の地方の選挙の結果であったり国政選挙の投票率を含めて、やっぱり半分、2分の1は必要だろうというふうに判断をさせていただきました。
○議長(奥村恭弘君)
 西村議員。
○16番(西村隆行君)
 たしか条例の中にですね、投票活動、投票運動ですか、は自由にできるというとこがございましたね。となるとね、今、半分、50%という一つのハードルをつくってしまわれるとですね、投票を――こういう表現がいいかどうかわかりませんが、投票をさせない運動もできるわけですよね。確かに、10%で、それが市の意見と違う意見だったとしても、あくまでもこれは決定的な意見じゃないわけでしょう。参考意見ですから、それはそれで住民投票を、まず5分の1がありますよね。議会とかいろんな原則がありますから、そこでまず住民投票が成立しているわけですから、投票することがね。それで投票されて、それでもし10%の投票率であればね、それは関心がなかったと思えるわけですよ。それは、議会で決着つけなさいということをおっしゃっているわけでしょう。それを何か半分ないと、あけもしないというのはですね、今、おっしゃった投票率からいろいろ考えて決めはるというのはわかるんですが、せっかく意志を出した人が反映されないというのがね、5分の1のハードル、これがちょっと今回の中でいろんなことで考えていってですね、今、前に二つ質問申しました、答弁も多分そういう答弁が返ってくるだろうと思っていました。
 私は、この住民投票条例は賛成なんです。絶対必要だと思っているんですが、ここがどうもですね、あえて2分の1で切っていらっしゃるとこがですね、投票する方の意志がね――投票には行かないという意志もあると思うんですよ、行っても行かんでも一緒やという人もあるんですよ。もうそれは任せるというのがあった場合を思うんで、その2分の1がどうもですね、今の説明では本当に市民の方が納得されるのかなと。
 常に、私たち大事な、議員ね、最終決定権、予算の議決権を私たちは持っているわけですよ。そうでしょ。その議員は、極端な話、1%でも選べるわけです。物すごい極端な話ですよ、それはあり得ませんけど。もっと言えば、私たちの選挙は、たしか40数%の投票率だったと思います。市長も、たしか30か40、1期目の時はね。大事な人を決めるわけですよ。それなのに住民投票条例は、50%の投票者があったら、あけもしないというのは、どうしても納得いかない、これはもう一度済みません、御意見としては。
○議長(奥村恭弘君)
 藤田総合政策部長。
○総合政策部長(藤田広幸君)
 今回の住民投票は、先ほども議員の御質問にありましたように、市全体に重要な影響を与えるということでございます。だから、その重要な影響を与えるものを、どう尊重するのかということになったときに、やはり一定の投票者数というのは必要であろうというふうに思っています。それは、我々としては2分の1というふうにさせていただいた。その2分の1の根拠というのは、先ほど申し上げましたように、地方選挙であったり国政選挙の投票率の状況を考えたところです。
○議長(奥村恭弘君)
 西村議員。
○16番(西村隆行君)
 多分、堂々めぐりになると思うので、これやめますが、やはりここはですね、実際にこれが施行されてですね、条例というのは別に絶対なものじゃございません。修正もできるはずでございますし、また議会でも、もう一度これは実際運用の中で御意見を賜りながらですね、その説明書にも一言多分書いていただけると思いますので、実際これが施行されてからですね、これを使う機会があるかどうかまだわかりませんが、検討はしていかなあかんと思っておりますので、これからもですね、いろんな方の御意見を聞きながら、また私たちも勉強しながらですね、今の件に関しては修正案を出させていただくとか、いろんなことを考えていきたいと思いますので、今の2分の1が、そういう理由でなっていると。多分、これは市民の方からも提案がなかったわけですし、行政側としては重要であるということで考えられたということで、きょうは終わりにしようと思いますし、これからもこれは追及をしたいと思っておりますので、またよろしくお願いしたいと思います。
 では、次の大きな質問に移りたいと思います。
 12月4日公示、12月16日投開票の第46回衆議院議員選挙が、ただいま行われております。また、5日からは期日前投票が市役所2階の特大会議室で始まっております。これも、前から1階の101会議室で、一番狭いところで、特にこういう衆議院の裁判官が入ってくると3枚の投票用紙を渡すということで、今までどうしても一遍に渡されたということで非常に混乱していたと。今でも市民の方からお声があって、何とか広いとこでできないかということで、今回、2階の特大会議室で、これは非常にありがたいと思っております。
 この6月の定例会におきまして、伊吹議員から、有権者の方が多い投票区の再編に関する質問があり、総務部長からは、投票区の再編は原案は作成済みでありますが、選挙管理委員会での御意見、あるいは投票区見直しの素案を作成した後に、自治連合会の代表者等で構成をいたします投票区域編制協議会への諮問というのがあり、そういった手続を踏まえて今年度中には答申をいただいて、今年度中に再編作業を完了したいと考えるとの御答弁がございました。
 このように、市といたしましても投票率の向上に努力されているところでありますが、今回は、更なる投票率向上に関しまして一つの提案をさせていただきたいと思います。
 それは、現在行われております期日前投票における宣誓書に関することでございます。この期日前投票における宣誓書の記入も簡単になっておりまして、昔はいろいろと書かなあかんかったのですけど、非常に丸だけの簡単なものになって名前を書くとなっておりまして、投票率向上に貢献されております。
 やはり今も2階で順次されておられますが、あの独特の緊張した雰囲気の中でですね、宣誓書に記入するということ、これは簡単なことではあるんですが、特に高齢者の方なんかはですね、もう緊張されておられます。まだまだこれは改善できるだろうと思いまして、総務省のほうに御連絡させていただきました。
 するとですね、総務省のほうからはですね、「投票所入場券の活用について」という文書が都道府県に送られているということで、これも滋賀県の選挙管理委員会に確認いたしますと、先月11月29日に、各市町選挙管理委員会に対する説明会で、その文章が渡されたということでございます。ここにファクスを持っているんですが。
 総務省から、その文章をファクスで送っていただきまして読んでみますと、期日前投票の際に提出する宣誓書については、選挙人が事前に記載することができるよう、例えば投票所入場券の裏面に様式を印刷する、投票所入場券の交付の際に同封するなど、市区町村において創意工夫し、選挙人の便宜に資するよう努めることとございました。
 そこで御提案ですが、各有権者の方に配布されます投票所入場券の裏、もしくは同封で期日前投票の宣誓書を送っていただくことはできないでしょうか、有権者の方が落ちついて御自宅で御記入していただけるようにはできないでしょうか。もしそれが不可能であるならば、せめて事前にダウンロードできるように改善できないでしょうか、提案させていただきます。
○議長(奥村恭弘君)
 山本総務部長。
○総務部長兼法令遵守監(山本芳一君)
 期日前投票についてのお尋ねでございます。
 前後いたしますが、まず宣誓書のホームページへの掲載につきましては、御提案いただきまして、12月8日、土曜日から御利用いただけるようにホームページで掲載をさせていただきました。日曜日から御利用の方は、いらしていただいております。
 続きまして、御案内の総務省の通知でございますが、衆議院議員総選挙の公示前の11月29日に、総務省から滋賀県選挙管理委員会を通じて投票所入場券の活用についてということで通知が参っております。
 現在、私どもが使ってございます投票所入場券の裏面に宣誓書を掲載するということでですね、有用性は認められるわけでございますが、現在、使っております様式をそのまま使うということは不可能でございまして、レイアウト、あるいは様式やサイズの変更、それに係る印字関係のシステム――電算のシステム改修等が必要となりますことから、大幅な見直しが必要となります。
 実際、利用されている他市の例もございますので、そういった例を参考にしながら、利便性の向上の観点等、選挙経費の節減、電算システムの課題等を検証しながら慎重に検討はさせていただきたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。
○議長(奥村恭弘君)
 西村議員。
○16番(西村隆行君)
 ホームページでもできるということで、ありがとうございます。連絡いただいてなかったので、びっくりいたしました。済みません。
 ただ、インターネットなら、どうしても――いつも私たちもインターネットを大変活用させていただいておりますが、やはりそれを使えない方もいらっしゃるということで、今回の提案なんです。
 我が公明党の公明新聞にもですね、いろんな自治体で入場券の裏に印刷をするという様式を入れましてですね――年中載っておりますので、ぜひ草津市もと思っておりますし、たしか確認させていただいたんですけども、入場券というのは、これ草津市で自由にまずはつくれるんですよね、部長、どうですか。
○議長(奥村恭弘君)
 山本総務部長。
○総務部長兼法令遵守監(山本芳一君)
 そのとおりでございまして、草津の場合は、シーラー加工で、1枚のはがきで4人分が印刷が可能でございます。
 ちなみに、お隣の大津――私のとこですが、1人1枚のはがきを世帯ごとに窓あき封筒に入れて送ってくると。その様式ですと、裏面にすぐに宣誓書を印刷することができるんですけども、私どもは、はがきの半分の大きさですので、これをまずは倍にする必要があるということで、大幅な変更が生じるということで、御理解賜りたいなと思います。
○議長(奥村恭弘君)
 西村議員。
○16番(西村隆行君)
 入場券を持ってこようと思うたんですが、大事なんで家に置いていますんで、持っていただいてありがとうございます。確かに小さいんですね。その中に、この要件を全部入れるのはどうかとは思うんですが、費用的に相当アップするとかですね、さっき電算云々、バーコードですね、あれは表側に入っているわけですから、基本的には、そこの変更は要らないという気がするんですけどね。昔は、草津市も、たしか窓式の封筒に入っておって、それでね、その入場券、この前も来ましたら、たしか湿っているんですよ。きれいにあけないとね、破れるんです。そういうのもあるわけですよ。
 そうすると、今回、これを見直してですね、たしか経費的に、よくDMなんかでも、ぬれたらしばらく置いとかないと、剥がすときに破れてしまうんです。その入場券も、もうちょっとで破るとこやったんですよ。一生懸命あけたので、きれいになりましたけども。その辺の改善も必要だと思うので、ぜひそのときに、もう少し――だからはがきがね――はがきも結構大きなものもありますね、特大でね。こんだけ郵送をしているわけですから、そこもまた検討していただいてですね。今回もですね、やはりどこまで市民の方が投票しやすいように、どうすればわかりやすいかということをですね、考えていただきたいんです。その一つが、この期日前投票の用紙の記入ということなんですけどね。
 今回も、市民の方から御指摘ありまして、早速改善はしていただいておりますけども、特大会議室に今回からなりましたね。それは、入場券にきちっと書いてあるんです。ところが、5日に来はった人は、まだ入場券が届いていないんです。以前の101会議室に行かはったんです。ほな、閉まっていますわね、もちろん。どこであるんやろうって探し回って聞かはったと思うんですけども。そこで、すぐ選管のほうにお電話を申し上げまして、今、きちっと101のドアの前に、2階のほうへ変わりましたと、移っているわけですね。そこのね、やっぱりそういう想像力というか、市民の方がどういうふうな行動をされるだろう、どう思われるだろう。確かによくなっているわけです。2階の特大会議室に移って、1票1票渡されております。比例区と小選挙区と裁判官が分かれていますからね、非常にわかりやすく、私、ちょっと遠くから――中へ入りませんからわかりませんが、しやすくなっているわけです。だから、より一層ですね、そういう市役所が努力していただいていることをいかにわかりやすく、いろんな市民の方にわかっていただくのか、そこがまた信頼される私は草津市になっていく一因だと思いますので、ぜひこの件もですね――先ほども慎重に検討するとおっしゃっていただきましたので――経費の分もかかるかもしれませんが、投票率を上げるということで、ぜひ慎重に検討していただいて、改善をお願いしたいと思います。
 以上で質問を終わります。
○議長(奥村恭弘君)
 これにて、16番、西村議員の質問を終わります。

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