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平成26年2月草津市議会定例会質疑・一般質問 西村隆行

1.臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金について
○対象者の方々への通知等はどのようにされていかれるのですか伺う。
○配偶者による暴力で夫婦のどちらかが住民票を草津市に移さずお子さんを連れて避難されている場合はどうなるか伺う。

2.議第22号「草津市自転車の安全で安心な利用の促進に関する条例(案)について
○この条例の大きな目的は何ですか伺う。
○福岡市の条例は官民で協働して取組んでおられますが、草津市の所感を伺う。
○指定日を決めて啓発をするということはされないか伺う。
○福岡市の条例には「押し歩き推進区間」を市長が指定できると定められているが、草津市の所感を伺う。
○「灯火の備付け等の促進」という具体的な内容の条文がはないが、いかがものか伺う。
○「学校の責務」について福岡市の条例と比較していかがなものか伺う。
○「道路環境の整備」について、自動車との事故防止はどのように考えているか伺う。

3.本人通知制度について
○募集ののぼりが設置してある記入机には、申込用紙を置いておくべきではないか、市の所見を伺う。
○登録有効期間は登録日から3年で自動的に終了となっているが、なぜ3年間と期間を設定されているか伺う。
○運転免許証のように更新手続きのお知らせをしていただくことは不可能なのか伺う。

○15番(西村隆行)
  公明党の西村隆行でございます。
  いよいよ本日最後の質問者となりましたので、大変お疲れだと思いますが、最後までよろしくお願いしたいと思います。
  冒頭にも瀬川議員のほうからもございましたが、今回の定例会から質問時間の変更が大きくございまして、この私たちの質疑、一般質問も、質問だけで25分ということで大きく変わってきたわけでございまして、きょうは7番目の質問ではございますが、よく言われますのが、議会が変われば行政も変わるということが世間でよく言われてございますが、きょう6人の議員さんたちの質問、また皆様の御答弁を聞いておりますと、非常に落ちついて、まずその時間を気にせずに、明確かどうかは市民の方が御判断されるわけでございますが、答弁も落ちついていらっしゃったということで、私はこの25分にしたことは大前進だったなというふうに感慨深く思っておりまして、私もこの25分間、しっかり使い切るように頑張りたいと思っております。
  また、本当に細かい時間管理で事務局の方にも大変御迷惑をかけておりますけども、最後までよろしくお願いしたいと思っております。
  さて、今回の定例会におきまして、市長のほうからは、方針演説に関しまして、マンデラ氏の言葉等を使われながら、今現在の草津市がこのように大きく発展したことは、先人の方の努力であるということを大変感謝申されまして、これからの可能性を、草津市の可能性を、人、まちの可能性を最大限に発揮することが大切であり、ネルソン・マンデラ元南アフリカ大統領の言葉をかりると、不可能だと諦める心を打ち捨て、可能性を信じて行動を起こす。一人一人が自信を持って、それぞれの持ち場持ち場で頑張ることが世の中を変える大きな力になる。この精神で草津のまちづくりの先頭に立って、草津市民の皆様の一人一人の力を結集して取り組んでまいりたいという方針演説があったわけでございます。
  また、我が会派の西垣議員の代表質問の政策立案できる人材育成に関する質問に対しましても、市長は今後も市民サービスの向上を図っていくためには、職員一人一人の意欲と能力を高めるとともに、個々の職員の能力を最大限に発揮できるようにすることで、組織全体の力を高めていく必要があると認識しているところでございますという答弁を返されたわけでございます。
  ますます、これからのリーダーシップをとっていかれる、またグランドデザインを描いていかれる橋川市長を、これからも、私たちは二元代表制のもとで、しっかりと対峙しながら、緊張感をもって草津市の発展に尽くしていきたいと思っているわけでございます。
  そういう観点から、今回大きく3点の質問をさせていただきますので、よろしくまずお願い申し上げます。
  まず最初に、今回上程されております当初予算の臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金についてお聞きいたします。
  本年4月からの消費税が5%から8%に引き上げに対しまして、低所得者及び子育て世帯への負担の影響を緩和するための暫定的、臨時的な措置とされている給付金でございます。
  給付対象の方は、臨時福祉給付金が、平成26年1月1日の基準日におきまして、草津市在住で平成26年度分市町村民税均等割が課税されない方で、子育て世帯臨時特例給付金は、同じく基準日における平成26年1月分の特例給付を含む児童手当の受給者でございまして、平成26年度所得が児童手当の所得制限額に満たない方だそうでございます。
  支給額は、臨時福祉給付金が、対象者1人当たり1万円で、条件によっては1万5,000円。子育て世帯臨時特例給付金は、対象児童1人当たり1万円でございます。この給付は、全て対象者の方々の申請によって給付されると聞き及んでおりますが、その対象者の方々の通知等はどのようにされていかれますか、お伺いいたします。
○議長(中島一廣)
  それでは、答弁を求めます。
  松田健康福祉部長。
○健康福祉部長(松田政義)
  今回の給付金は、所得の低い方や子育て世帯の消費税率引き上げに伴う負担の影響を緩和するために支給されますことから、国においても、対象となる方に申請をいただけるよう広く周知が行われる予定でございます。
  また、それぞれの給付金の対象となる方に直接申請を促す方法といたしまして、介護保険料額の決定通知や児童手当受給者への現況届様式送付時に、チラシ等を同封するなど、市町村の実情に応じた積極的な広報を実施するよう申請勧奨の方法が示されております。
  本市の具体的な周知や啓発の方法につきましては、現在、関係課と連携を図りながら検討を進めているところでございますが、広報くさつやホームページで広く周知を行うこととあわせまして、給付の対象となる方々に申請いただけるよう通知方法を検討してまいりたいと考えております。
○議長(中島一廣)
  西村議員。
○15番(西村隆行)
  この問題は、これからいよいよ4月が近づいてまいりますとマスコミ等々でもクローズアップされるのではないかと思うわけでございますが、意外とまた関心度がですね、低いかなという気もするんでございますが、2月7日の公明新聞にもですね、これが国会での質疑答弁があったわけでございますが、いかにして広報をされていかれるかということで、今の御答弁もあったとおりでございますし、今回の予算書を見ておりましても、国庫支出金で全て賄うということで、いろいろな事務費もですね、約5,400万円を合わせまして国からおりてくるわけでございますが、全て国がしっかり面倒を見てやっていくということで、やはり公平にですね、漏れなく、そして申請制ということでございますので、やはり知らなかった、忘れてたではいけないと思いますので、その辺を確認するためにも、この質問をさせていただきましたので、どうか国との連携をとりながらですね、また、マスコミ等でもいろんな情報が流れるかと思いますけども、ぜひ対象者の方には全て漏れなくいけるようにお願いしたいと思っているわけでございます。
  さらに2点目の質問なんですが、特に子育て世帯臨時特例給付金についてなんでございますが、これは余りいろんなことがございますので具体的なことはあれでございますが、配偶者の方によります暴力で、御夫婦のどちらかが住民票を草津市に移さず、お子さんを連れて避難されている場合はどうなるのでしょうか、お伺いいたします。
○議長(中島一廣)
  松田健康福祉部長。
○健康福祉部長(松田政義)
  配偶者からの暴力を理由に避難されている方で、基準日時点で住民票を移すことができない方につきましては、国から全国で統一した運用ができるよう指針が示されており、配慮されることとなっております。
  この取り扱いにつきましては、各都道府県の婦人相談所などの関係機関にも周知がされておりますが、本市におきましても、相談を受けております中で、対象となる方へは個別に申請について周知をさせていただいているところでございます。
○議長(中島一廣)
  西村議員。
○15番(西村隆行)
  日ごろ申し上げております、草津市行政の総合力ということをよく、私、申し上げているわけでございますが、このことこそ、いろんな立場の方がいらっしゃいますし、いろんな境遇の方がいらっしゃいます。しっかりと、この方たちにもですね、漏れなくきちっとお渡しできるようにですね、市全体の、そこの担当者しかわからない、細かいことになるんですが、このことだったらあそこに相談に行けばいいんだということをですね、市の方全員にですね、しっかり周知していだけますようにですね、重ねてこの件はお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
  では、次の質問に移っていきたいと思っております。
  市民の方々といろいろなお話をさせていただいておりますし、また、いろんな方からいろいろな御意見、御指摘をお聞きしておりますと、市民の方の行政への関心はどういうことがあるのかということを考えておりますと、意外と大きなことももちろんではございますが、やはり御自分の生活に密着された、当たり前なわけではございますが、本当に毎日使われていること、毎日されておられることに対する行政の施策、行政のサービス等々にやはり関心を持たれることが多いわけでございます。
  そういう観点から、今回、上程されております議第22号、草津市自転車の安全で安心な利用の促進に関する条例に対して質問をしたいと思っておるわけでございます。
  私も、この10年間議員をさせていただいておりますが、やはりこの自転車に関するいろいろな御指摘、お問い合わせ等々がありまして、非常にこれはタイムリーな条例ではないかと思っているわけでございますが、いろんなことで質問をしたいと思っております。
  本年1月に、産業建設常任委員会の先進地視察で、福岡県福岡市にて――草津市も条例作成時に参考にされたと思いますが――市民の皆様たちと協働で作成されました福岡市自転車の安全利用に関する条例を研修してまいりました。
  また、「自治体法務研究2013・冬号」という雑誌の中に、自転車の安全利用と自治体の対応という特集がございましたので、その内容と福岡市の条例と草津市の自転車安全で安心な利用の促進に関する条例案とを比較させていただきまして、何点かお伺いしたいと思います。
  まず、福岡市の条例には、基本理念として、第3条、自転車の安全利用の推進及び促進は、市民等一人一人が自転車の安全利用について理解を深め、交通事故を防止するよう心がけ、他人を思いやり互いに譲り合う精神を醸成するとともに、市その他の主体が自転車を安全に利用することができる環境の整備に努め、もって人に優しく安全で快適なまち福岡の実現を目指すことを基本理念として行うものとするとございました。
  草津市は、滋賀県初の条例制定ということで、この福岡市の条例の基本理念と同じ考えのもと、自転車の安全で安心な利用の促進を市民ぐるみで目指しますと逐条解説で説明されておられますが、この条例案の大きな目的は何なのか、お伺いいたします。
○議長(中島一廣)
  川崎都市建設部理事。
○都市建設部理事(景観・交通政策担当)(川崎周太郎)
  草津市自転車の安全で安心な利用の促進に関する条例案の目的につきましては、自転車の安全な利用と自転車の盗難の防止、自転車の利用環境の整備についての個々の責務や具体的な施策などを規定し、自転車の安全で安心な利用の促進を図ることでございます。
  このことにより、自転車に関連する事故の軽減や盗難の防止に努めることで、市民の方々が安心して、生き生きと生活できるまちづくりを目指してまいりたいと考えております。
○議長(中島一廣)
  西村議員。
○15番(西村隆行)
  先ほどの中嶋昭雄議員の質問にもございまして、同じような答弁かなというふうに思っているわけでございますが、市長の方針演説の中にもですね、自転車の安全な利用、自転車の盗難の防止及び自転車の利用環境の整備等について定めることにより、自転車の安全で安心な利用の促進を図ることを目的として、草津市自転車の安全で安心な利用の促進に関する条例を新たに制定すると、わずか3行ほどの説明だったわけでございますが、私は、もっとこれも市長のほうから積極的にもう少し詳しく説明があるかなと思って期待しとったんでございますが、このような普通の公平な、各条例案がございますので、ここだけに特化できないという思いがあったかもわかりませんが、もう一言欲しかったかなという気もしてるわけでございますが、それは、今、答弁ありましたが、先ほど福岡市のことをお話を申し上げましたが、福岡市でいただきました「僕らのフクオカ 愛チャリ物語」というパンフレットがございます。こういうパンフレットなんですけどね。このパンフレットは、福岡市自転車の安全利用に関する条例を施行するに当たり、交通ルールを守った自転車利用の促進と魅力あるまちづくり実行委員会――福岡市ツール・ド・フクオカ実行委員会なんですが――編集・発行されたものでございます。
  福岡市のある若いカップルが織りなすストーリー1からストーリー7までの物語の中で、自転車の安心・安全な乗り方や福岡市自転車の安全利用に関する条例の特徴を大変わかりやすく解説されています。これからのこの若いカップルの将来が楽しみになるような物語でありました。
  そのパンフレットの中に、福岡市ツール・ド・フクオカ実行委員会委員長の山口幸生福岡大学スポーツ学部教授が、自転車が21世紀に入り見直されてきた大変便利な乗り物であるが、一つ間違うと大きな事故につながってしまうので、ルール遵守やマナー向上の必要性を訴えられ、最後に、まずは自転車を利用する皆さんに交通ルールとマナーを改めて知っていただき、ぜひ周りの方にも伝えてほしいと作成したのが本冊子です。この取り組みが、自転車も、車も、歩行者も世界で最も安全で快適に過ごせる街Fukuokaを目指す第一歩、ファーストペダルになりましたら幸いですと述べておられます。
  このように、福岡市では官民で協働して取り組んでおられましたが、草津市の所感をお伺いいたします。
○議長(中島一廣)
  川崎都市建設部理事。
○都市建設部理事(景観・交通政策担当)(川崎周太郎)
  官民協働の取り組みにつきましては、安全で安心な自転車の利用を効果的に周知・啓発していくためには、非常に大事な観点であると認識しております。
  本市においては、指導・啓発活動などは、草津警察署や草津栗東地区交通対策協議会、草津栗東交通安全協会などと連携を図りながら進めてまいります。
  また、昨年9月に「草津市における自転車の安全安心な利用の促進に関する提言」を提出いただいた「草津市自転車安全利用検討委員会」の委員長であられた立命館大学小川圭一准教授との協働や、県において組織されている「滋賀プラス・サイクル協議会」に本市も参画しており、「滋賀県バイコロジーをすすめる会」など、民間の自転車関連NPOなども参画されておりますことから、この方々とも連携を図り、民のアイデアも取り入れてまいりたいと考えております。
○議長(中島一廣)
  西村議員。
○15番(西村隆行)
  この福岡のですね、このパンフレットは楽しくて、わかりやすくて、本当に市民の方と一緒につくっていかれた形跡があるわけでございますね。今、いろんな方と協働してつくっていただいたということを御答弁いただきましたけども、やはり先進地を見てみますと、よりすばらしいものがあるわけでございますね。そんだけやっぱり、冒頭に申し上げましたように、市民の方は今回のこの条例に対して非常に関心感を持っていらっしゃるんじゃないかと思うわけでございます。
  とすると、いろんなこと聞きました、あれもやりました、これもしましたという答弁をいただきますが、なかなかそれが、この逐条解説もそうですし、これからちょっと何点か細かいとこに入っていくわけですが、感じなかったというのが、特に、私、福岡市へ行かせていただいて、向こうでも感動をしまくりでございまして、すごいことをやってはるなと。確かに、人口も違いますし、規模も違いますけども、やはりもっと草津もですね、私も今回のこの条例には非常に賛成なわけでございまして、同じつくるのなら、よりいいものをと思いますので、その観点でちょっと細かいことを聞いていきたいと思います。
  福岡市の条例では、第19条で、毎月8日を自転車安全利用の日とされておりまして、継続的に啓発に努められておりますが、草津市の条例案では、第12条に自転車安全安心利用指導員のことが明記されているだけで、逐条解説で、月5回程度警察と連携して指導・啓発を行うとありますが、福岡市のように、毎月指定日を決めて啓発するということはされませんでしょうか、お伺いいたします。
○議長(中島一廣)
  川崎都市建設部理事。
○都市建設部理事(景観・交通政策担当)(川崎周太郎)
  指定日を決めて啓発することにつきましては、毎月26日を、このたび新しく「自転車安全安心利用日」と定め、草津警察署と連携し指導・啓発を実施してまいりたいと考えております。
  これは、取り組みの一つの盗難の防止の施策展開に二重施錠、いわゆる「ツーロック」の推進を考えており、26日としたところでございます。
  また、既に定められております毎月1日の交通安全啓発日と、第2水曜日の通学路取締強化日、15日の近畿交通安全日、20日の地域安全の日を啓発活動の特定日として定める考えでおり、毎月のこの指定日につきましても、草津警察署と連携し指導・啓発を図ってまいりたいと考えております。
○議長(中島一廣)
  西村議員。
○15番(西村隆行)
  今の発想、大事なんですよね。ツーロック、一瞬間があきましたけど。やっぱり、そういう発想ですよね。だから、非常にこれは、私、逆に、この産建委員会のほうで、この条例を考えておられるということを聞いたときから、いろんなことを御質問し、いろんな御提案を申し上げてまいりました。
  今回もその集大成として、いよいよこれ条例案が出てきましたので、この質問をさせていただいてるわけですが、今みたいそういう発想が大事なんです。ツーロック、二重ロック、覚えやすいですね。ソチオリンピックが2014で8時14分の開会したと同じかどうかわかりませんが、非常にこれはわかりやすい。この質問をしてよかったと、今の答弁で非常に思っているわけでございますが。
  何でこの指定日を決めなならんかというと、今、市内でもたばこのポイ捨ての問題であるとか、それから自転車の放置の問題であるとか、ずうっと継続してやっていらっしゃるんですね。私も、朝、街頭へ行きますと、ポイ捨て条例、帽子かなんか着た方がですね、たばこを全部拾っていただいて、それを見て啓発されているわけですよ。そういう継続性が大事だなと思いましたんで、この逐条解説をいろいろ見たときに、その辺がやっぱり足らないなと思いましたので、今、この質問いたしまして、非常に満足いただく回答をいただいたんで、必ずこれは実施していかなければならないと思うわけでございますので、これからもツーロック、よろしくお願いしたいと思います。何か合い言葉、ツーロックということで。
  次に、福岡市の条例の特色として、第14条に、押し歩き推進区間を市長が指定できると定められていて、福岡市内の繁華街であります天神交差点から渡辺通4丁目交差点までの400メートルを平日8時から19時まで、土日・休日10時から19時まで指定されておられますが、このことに関する市の所感をお伺いいたします。
○議長(中島一廣)
  川崎都市建設部理事。
○都市建設部理事(景観・交通政策担当)(川崎周太郎)
  福岡市の「押し歩き推進区間」につきましては、大型店舗が集中した西鉄天神駅と天神バスセンタービルに接した自転車歩行車道で、歩行者と自転車が非常に多い区間が設定されております。
  この区間は、平成16年7月に策定された「福岡市自転車利用総合計画」において、「おしちゃりろーど」と位置づけされ、市、民間事業者、NPO、警察が一体となって押し歩きの啓発を実施されてこられた区間でございます。
  歩行者と自転車の事故防止の観点で、有効な施策と認識しておりますが、本市におきましては、現段階では自転車の利用を制限することまでは、想定しておりません。
  一方、条例案の第11条に基づき、来年度、道路特性や交通特性に応じた整備形態などを検討することを目的に「自転車ネットワーク計画」を策定することとしており、関係機関と連携して、歩行者、自転車、自動車などが安全に通行できる道路環境の整備に努めてまいりたいと考えております。
○議長(中島一廣)
  西村議員。
○15番(西村隆行)
  ありがとうございます。これは草津で、そこまで云々と思ったんでございますが、今の御回答をいただきまして、次の次の質問にも絡んでくるわけでございますが、そういう意識を持っていただくということで、御答弁ありがとうございます。
  次にですね、草津市の条例案には、自転車盗難に対する記述は随所に見られるわけでございますが、福岡市の条例の第17条に、市は自転車への灯火の備えつけ、自転車の両側面への反射器材の備えつけ、自転車の定期的な点検整備及び自転車事故の保険等への加入を促進するため、必要な啓発を行うものとするという「灯火の備えつけ等の促進」という、より具体的な内容の条文はありませんが、いかがなものか、お伺いいたします。
○議長(中島一廣)
  川崎都市建設部理事。
○都市建設部理事(景観・交通政策担当)(川崎周太郎)
  灯火の備えつけ等の促進につきましては、道路交通法に基づき警察庁が作成した「自転車安全利用五則」に、夜間の灯火点灯について位置づけられているところでありますが、自転車の安全で安心な利用の促進に有効であると考えられる取り組みにつきましては、条例制定後に策定する「自転車安全安心利用促進計画」の中で具体的な内容について検討し、実施につなげていきたいと考えております。
○議長(中島一廣)
  西村議員。
○15番(西村隆行)
  意外と、この御指摘が多いんです、無灯火が多いということね。御指摘がございますので、やはり先ほど市民の方のいろんな声を聞きながら、可能性という市長の方針決意を出してもらいましたが、やはりどこまでいろんな方の御意見を聞いていけるのか、また、そういういろんな審議をされる方の意見もそうですが、本当に市民の方はどう思っていらっしゃるとかね、そういうこともしっかりくみ上げていただくために、この質問をさせていただきましたので、今、そういう前向きな回答をいただきましたので、ぜひこれは本当に大変私たちも車を運転して、どきっとすることが多々ございますので、私も自転車に乗るときは必ず夜はライトをつけて一生懸命こいで走っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
  次に、草津市の条例案と福岡市の条例における学校の責務については、両方とも一つの条で定められておりますが、福岡市のほうがより具体的に記述してあるわけでございます。
  例えば、福岡市の条例の特色の一つであります自転車の安全利用を条件に自転車運転免許証――当該各学校の長が自転車通学を認めることを証明する書類――を発行することが明記されています。
  市民の皆様から、よく市内の中学校の生徒さんたちの自転車通学に対する厳しき御意見を聞くことが多々ありますが、福岡市の条例と比較していかがなものか、お伺いいたします。
○議長(中島一廣)
  川崎都市建設部理事。
○都市建設部理事(景観・交通政策担当)(川崎周太郎)
  学校の責務についての福岡市の条例との比較につきましては、本市では既に公立の全6中学校において、自転車通学の生徒に対して自転車通学許可申請書を求め、自転車通学を認めることを証明する許可書や許可シール等の交付を行っており、自転車の安全な利用のための取り組みを行っています。
  このため、現段階では、自転車通学の生徒に対して自転車免許証を発行することまでは考えておりませんが、学校の責務として、児童、生徒、学生に対し、自転車利用に関する教育や啓発を実施することを規定することで、自転車の安全で安心な利用の促進を図っていきたいと考えております。
  具体的な取り組みとしては、自転車利用時に遵守すべきルール及びマナーを示す「自転車安全安心利用教育マニュアル」を作成し、学校と連携しながら学校教育活動の中で指導していただくことを促進するとともに、学校からの要請に応じて学校向けの自転車安全安心利用教室を開催することで、各学校による教育の実施を支援することを考えております。
○議長(中島一廣)
  西村議員。
○15番(西村隆行)
  これどこが答弁されるかと思って期待したんですが、教育委員会は、これに対しては何も御意見ございませんか。
○議長(中島一廣)
  加藤教育部長。
○教育部長(加藤幹彦)
  今、都市建設部理事が答弁したとおりでございます。
○議長(中島一廣)
  西村議員。
○15番(西村隆行)
  深く追求いたしませんが、やはりこれは教育委員会の方が、もちろん担当の方と連携するのは当たり前でございますが、やはり市民の方は学校のほうに御指摘をされるわけですから、この答弁はやはり教育委員会がお答えしたほうがよかったんじゃないかと私は思うわけでございますので、一緒だとおっしゃるので、同じことで、これから確認、また、これから追及していきますし、市民の方には学校も同じ思いでいらっしゃるというふうにお伝えしていきたいと思いますので、ぜひまた次からはよろしくお願いしたいと思います。
  草津市の条例の逐条解説を読んでおりますと、やはり自転車盗難に関する記述が多く、自転車事故に関することで、特に自転車と自動車の事故についての記述は少なく思います。本市の自転車利用環境の整備に関する記述は、本市では道路管理者による自転車歩行者道上で、自転車と歩行者の分離を一部で行っていますが、分離が行われているのは約3.6キロに限られていますとございました。
  この質問の冒頭に申し上げました「自治体法務研究2013・冬号」の「自転車の安全利用と自治体の対応」という特集の中で、徳島大学大学院の山中英生教授が執筆されております「自転車交通事故の特性と安全啓発のあり方について」という記事に、日本の自転車の危険性について次のように説明されています。
  日本の自転車の危険性は、自転車専用空間の不十分さが原因とされてきましたが、実際は自転車事故は交差点や交通がお互いに交差する場面で多くが発生しているとのことで、平成23年の事故類型別・発生場所別の自転車死傷事故件数から、約14万件発生した事故のうち12万件、85%が自転車と自動車の事故であり、12万件の70%強が交差点で起きていると述べられています。また、出会い頭、右折・左折等、交通が交差する累計は全体の82%にもなっていると紹介され、自転車走行の安全を高めるためには、交差の場面での対処を重要視しなければならないと述べられていました。
  そこで、平成20年の「滋賀の交通」というデータを調べてみますと、やはり滋賀県全体でも、自転車対車両事故の58%が出会い頭でありました。そして、草津警察にも確認させていただきますと、同じく草津市内の割合は、平成20年で63%でありました。
  この観点から、条例案の第11条の道路環境の整備について、逐条解説にございます自転車ネットワーク計画で、効率性の観点から自転車交通需要が集中する道路など、主たる自転車の経路に対象を絞り込み、重点的な整備を目指すと記述されていますが、今、御紹介したことに対する市の所感をお伺いいたします。
○議長(中島一廣)
  川崎都市建設部理事。
○都市建設部理事(景観・交通政策担当)(川崎周太郎)
  道路環境の整備についての自動車との事故の防止に関する考えにつきましては、「自治体法務研究2013・冬号」などの既存資料によれば、自転車と自動車との事故の多くが信号機のない交差点における出会い頭の事故であり、自転車の運転者が、車道の右側走行、一時不停止など、道路交通法に規定されているルールを遵守していないことが原因となっていることが明らかになっています。
  このことを踏まえ、本市では、条例案第10条に規定しております自転車安全安心利用教室などを実施することで、自転車利用者のルール遵守やマナー向上を促進し、自転車と自動車との事故の防止を図ってまいります。
  なお、「自転車ネットワーク計画」の作成に当たっては、歩道や信号の有無、自動車交通量、過去の事故の実績などを十分に踏まえて検討してまいりたいと考えています。
○議長(中島一廣)
  西村議員。
○15番(西村隆行)
  ありがとうございます。私も、先日、この質問をするために、また違う目的で市内を、草津駅の周りを巡回させていただいたんですが、意外と自転車専用の横断歩道がありますね。あの先にガードレールがあったりとかね、段差が物すごくあったりとかね、結構そういう箇所がございます。また、個別に写真全部撮っておりますので持ってまいりますが、ぜひその辺もですね、そのネットワーク計画等々で、しっかり市内をもう一遍見直していただいて、本当に自転車を安全安心に使うために市がこの条例をつくっていかれるわけでございますので、そういうネットワーク計画で、その整備をですね、しっかりとしていただきたい。「条例はつくったけど、全然足元は直ってないやないか」というふうな市民の方からの御指摘をいただかないようにですね、しっかり計画を立ててお願いしたいということで、この質問をまずは終わらせていただきます。
  次の質問に入らせていただきます。
  草津市におきましては、平成25年1月1日から本人通知制度を開始されました。本人通知制度は、住民票の写しや戸籍抄本などの証明書を、本人の代理人や第三者――国、または地方公共団体の機関を除くわけでございますが――に対して交付した場合に、市に事前に登録をした人に対して証明書交付の事実を郵送によりお知らせする制度でございまして、本人に通知をすることにより、住民票の写し等の不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能となっているわけでございます。
  また、不正請求が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果が期待されております。私も大変遅くなりましたが、先日、申し込んでまいりました。そのときに3点の現状の運用に対する改善案を考えましたので、草津市の所見をお聞きしたいと思っております。
  まず、第1点目に、本人通知制度のお知らせののぼり等が市民課窓口周辺等に設置されていて、啓発は問題ないと思っておりましたが、申込用紙が――この時点でございます、これが2月の5日でございましたが――申込用紙が市のホームページからダウンロードはできるのですが、肝心の市民課前の用紙記入机に置いてありませんでした。職員さんが忙しくされているときなどは、なかなか申込用紙を請求することに時間がかかってしまうと思ったわけでございます。
  そこで提案でございますが、全ての記入机とは申しませんが、せめて本人通知制度の募集ののぼり等が設置してある記入机には、申込用紙を置いておくべきではないでしょうか、市の所見を伺います。
○議長(中島一廣)
  宮城市民環境部長。
○市民環境部長(宮城成和)
  登録型本人通知制度におきましては、市民課の前のロビーに啓発用のぼり旗やポスターを設置しまして、来庁者に周知及び啓発をいたしておりますが、申込用紙につきましては、記載台の設置スペースが余り余裕がないことから、受付カウンター2カ所に本人通知制度のチラシと登録申込書をセットにして配置していたところでございます。また、案内職員が円滑に登録手続ができるように対応を行ってまいりました。
  しかしながら、議員御指摘のとおり、市民の方々が申込用紙をより容易に手に取れるように――各記載台側面ではございますけれども――先日、申込書を設置させていただいたところでございます。
○議長(中島一廣)
  西村議員。
○15番(西村隆行)
  これは、かつての大先輩であります堀元議員さんが、非常にこのことについて草津市は進んでいるというように宣伝はしていたわけでございますが、こういう事情がありまして、今、御答弁がありましたように、この前、見に行きましたら、きちっと机のとこに、わかるように置いてあったということで、改善、ありがとうございました。
  第2点目に、登録の有効期間についての御質問でございます。
  現在、本人通知制度の登録有効期間は、登録日から3年で自動的に終了となっておりますが、なぜ3年間と期間を設定されているのですか、お伺いいたします。
○議長(中島一廣)
  宮城市民環境部長。
○市民環境部長(宮城成和)
  登録の有効期間3年の設定についてでございますけれども、本人通知制度の導入に当たりましては、同時期に制度を開始いたしました草津市、栗東市、湖南市、甲賀市の4市において、先進地の取り組みや制度の取扱基準等を参考にさせていただき、4市が同じ要綱に基づいて制度の導入を開始したところでございます。
  登録につきましては、一定期間の有効期間を設けることは、市民の方々が本制度に登録したことを忘れることなく、継続的に個人の人権を守るという意識を持っていただけるのではないかということから3年という期間を設けたところでございますが、有効期間の取り扱いにつきましては、既に実施されている先進地の動向をも参考にしながら、近隣市とも協議を重ねて研究してまいりたいなというふうに考えているところでございます。
○議長(中島一廣)
  西村議員。
○15番(西村隆行)
  草津がですね、本当に滋賀県をリードする――なぜ3年間ですかというのを調査しますと、御答弁ございましたように、他市ときちっと合わせていきたいということがあったわけでございますが――私はやはり滋賀県をリードする草津市としましてはですね、それだけでいいのかなとも思いまして、それはそれで3年間が他市との関係があるのでございましたら、3点目の質問といたしまして、有効期間満了日の1カ月前から更新手続が可能とのことでございますが、運転免許証のようにですね、更新手続のお知らせをしていただくようなことは不可能なのでしょうか、お伺いいたします。
○議長(中島一廣)
  宮城市民環境部長。
○市民環境部長(宮城成和)
  更新手続の本人へのお知らせでございますけれども、さきに申し上げましたとおり、開始当初の近隣市との協議によりまして、継続的に個々の人権意識を持っていただくために、一定期間の有効期限を設けて、個人の登録申し出に委ねるということで、本人への更新通知をしない方向で実は考えております。
  しかしながら、2月末現在で700件を超える登録がございます。更新手続をもしされなければですね、有効期間満了後に、場合によっては激減するというようなことも考えられる。また、今、議員さん御指摘いただいたとおり、草津市も積極的に進めていくという観点から考えますと、議員御指摘のございますお知らせにつきましては、今後、実施する方向で近隣市とも協議・検討してまいりたいなというふうに考えているところでございます。
○議長(中島一廣)
  西村議員。
○15番(西村隆行)
  ありがとうございます。本当にこれは小さなことかもしれませんが、先ほどありましたように、きめ細かい市民との関係性、信頼される草津市という観点からしますと、やっぱりできることからですね、どんどん草津市が先頭を走っていただくと、これが私は大事だと思いますし、きのうもケネディアメリカ大使のインタビューを聞いておりますと、最高の民主主義というのは市民の中にあるんだという思いをきのう語っておられました。市民の中の皆さんの声を聞きながら、草津市がより一層、冒頭の市長の方針演説にあったように、先人たちに感謝されるように、私たちも20年、30年後に、あのときの市役所、あのときの議会があったからというふうに、その時々の人たちに感謝されるようにですね、これから私も一生懸命に頑張ってまいりますので、どうか皆様もよろしくお願い申し上げます。
  以上で質問を終わらせていただきます。
  ありがとうございました。

市民相談

皆様の思いを承りました。

4月度の市民相談の分野別
道路関係 7
医療介護関係 3
障がい者の方に関すること 4
お金に関すること 4
市役所関連 5
法律関連 0
教育 5
交通 0
その他 11
合計 39

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