「臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金」の草津市の対応

おはようございます!草津市議会議員の西村隆行です。
3月9日のブログで、2月定例会での「臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金」に対する質問と市の答弁を紹介させていただきました。
その後の草津市の「臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金」に対する対応を確認しましたので、ご報告させていただきます。
草津市では、健康福祉部に「臨時給付金推進室」を設置し、臨時給付金の申請方法等の準備を進めています。
早速、今は市のホームページに「配偶者からの暴力により避難されているみなさまへ」を掲載されていて、「臨時福祉給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」がダウンロードできるようになっています。市のホームページの検索欄に「臨時福祉給付金」と打ち込んで検索すると見ることができます。
具体的な申請方法や申請時期は決まりしだい、「広報 くさつ」や市のホームページに掲載されますので、お待ちください。
それまでのお問い合わせは、市役所1階、臨時給付金推進室
☎  077-561-6927(平日午前8時半~午後5時15分)
FAX 077-561-2492
メール rinjikyufu@city.kusatsu.lg.jp
にお願いします。
下記に、質問内容と市の答弁を再掲載させていただきます。

質問
今回上程されている当初予算の「臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金」についてお聞きします。
本年4月からの消費税が5%から8%に引き上げに対して、低所得者および子育て世帯への負担の影響を緩和するための暫定的・臨時的な措置とされている給付金です。
給付対象の方は、「臨時福祉給付金」が平成26年1月1日の基準日において草津市在住で平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない方で、「子育て世帯臨時特例給付金」は同じく基準日における平成26年1月分の特例給付を含む児童手当の受給者であって、平成26年度所得が児童手当の所得制限額に満たない方です。
支給額は、「臨時福祉給付金」が対象者1人当たり1万円で条件によっては1万5千円、「子育て世帯臨時特例給付金」は対象児童1人当たり1万円です。
この給付はすべて対象者の方々の申請によって給付されると聞き及んでおりますが、その対象者の方々への通知等はどのようにされていかれるのですか伺います。

答弁
今回の給付金は、所得の低い方や子育て世帯の、消費税率引き上げに伴う負担の影響を緩和するために支給されますことから、国においても対象となる方に申請をいただけるよう広く周知が行われる予定でございます。
ま た、それぞれの給付金の対象となる方に、直接申請を促す方法といたしまして、介護保険料額の決定通知や児童手当受給者への現況届様式送付時に、チラシ等を同封するなど、市町村の実情に応じた積極的な広報を実施するよう申請勧奨の方法が示されております。
本市の具体的な周知や啓発の方法につきましては、現在、関係課と連携を図りながら、検討を進めているところでございますが、広報くさつやホームぺージで広く周知を行うこととあわせまして、給付の対象となる方々に申請いただけるよう通知方法を検討してまいりたいと考えております。

質問
「子育て世帯臨時特例給付金」ですが、配偶者による暴力で夫婦のどちらかが住民票を草津市に移さずお子さんを連れて避難されている場合はどうなるのですか伺います。

答弁
配偶者からの暴力を理由に避難されている方で、基準日時点で住民票を移すことができない方につきましては、国から、全国で統一した運用ができるよう指針が示されており、配慮されることとなっております。
この取り扱いにつきましては、各都道府県の婦人相談所などの関係機関にも周知がされておりますが、本市におきましても、相談を受けておりますなかで、対象となる方へは、個別に、申請について周知をさせていただいているところでございます。

                   2014年4月4日(金)午前10時34分

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.kusatsu-kokorohot.com/MTOS/mt-tb.cgi/945

コメントする

  • プロフィール
    草津市市会議員
    西村隆行のBlogへようこそ

月別記事一覧

管理画面