「質問内容」

こんにちは!草津市議会議員の西村隆行です。
 第46回衆議院議員選挙が終わりました。新しい政権は私たちの生活を守ってくれるのでしょうか?しっかりと注目していきたいと思っています。
 今、草津市議会は平成24年11月定例会開催中ですが、先日12日に質疑・一般質問をさせていただきました。長文になりますが、質問内容と市の答弁をご紹介します。

質問
 今定例会に、議第90号「草津市住民投票条例案」が提出されています。この「草津市住民投票条例案」について3点質問させていただきます。
 まず1点目。平成23年2月の定例会における代表質問で「草津市自治体基本条例検討委員会」からの提言書にあった住民投票に対する提言は「住民は、市政に関する重要事項について、その総数の50分の1以上の連署をもって住民投票を発議し、その代表者から、市長に対し住民投票の実施を請求することができることと、この規定にかかわらず、住民が市政に関する重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署をもって住民投票を発議し、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求した場合は、市長は住民投票を実施しなければならない。」とありました。
 確かに、今回提案の条例には第3条に「本市の議会の議員および長の選挙権を有する者は、規則で定めるところにより、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対し、住民投票の実施を請求することができる。」とあります。
 5分の1が6分の1とハードルが低くなっていますが、私が平成23年2月定例会にての代表質問で「市民の皆様の二元代表制で行われている議会と行政への警鐘であると思っております。草津市政を任せたのだから、市民の皆様のために議論し、市民生活の安心・安全を守っていくべきであり、それができていないと判断したときは、「イエローカード」、もしくは「レッドカード」を出すと言われていると思っております。」と表明させていただきましたが、この「イエローカード」にあたることが今回の条例案にはありませんが、いかがな理由でないのでしょうか、お聞きします。

市の答弁
市長に対する住民投票請求権についてのお尋ねでございますが、2つの方法で住民投票の実施の請求ができるとされていました。一つは、住民は、市政に関する重要事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって住民投票の実施を請求することができるという地方自治法の直接請求制度を引用したもの、もう一つは、これに関わらず、住民の総数の5分の1以上の者の連署をもって住民投票の実施を請求した場合は、議会の議決を経ずして市長は、住民投票を実施しなければならないというものです。 議員御指摘の「イエローカード」に該当する50分の1以上の連署による住民投票の請求について規定を設けていないのは、自治体基本条例案を成文化する段階において、既に法律で規定が設けられている事項については、住民投票条例で規定する必要はないと考えているものであります。

再質問
行政と市民の意識に差があると思うが、もう少し分かりやすくする必要がないか。

市の答弁
 直接請求については、長年の運用で一定の理解を市民から得られていると思う。今回の条例については、逐条等で検討したい。

質問
 2点目に、本年の8月に提出されました「草津市住民投票条例検討委員会」からの「草津市住民投票条例に関する提言書」の「4.投票資格者について」のところに「投票資格者は、公職選挙法上の選挙権を持つ者を基本とするが、案件の内容によっては、より幅広い層からの意見を聞くことが適切であることも考えられるため、住所要件については引き続き三ヶ月以上草津市に住所を有する者としつつ、年齢要件と国際要件については、柔軟に変えることができるように選択肢を用意しておくものとする。」という提言が全く反映されていませんが、いかなる理由でしょうか、お聞きします。

市の答弁
投票資格者についてのお尋ねでございますが、投票資格者については、大きく4つの理由により、判断いたしました。 1点目に、案件ごとに投票資格者を判断するための基準の設定が困難であり、迅速に対応する常設型住民投票条例の趣旨からすると、案件ごとに請求者の請求によって投票資格者が変わることは課題があり、住民投票制度の継続的、安定的な運用という観点からも、選択制ではなく固定の要件で規定することが必要であると考えられること。 2点目に、住民投票制度は、地方自治の基本である間接民主制を補完するための市民参加制度の一つであることから、あくまで二元代表制を前提とし、その枠組みの中で実施されるべきであるものと考えられること。 3点目に、住民投票の投票結果は、議会や市長の判断に相当の影響を及ぼすと考えられ、投票結果が尊重されるとするには、選挙制度と一致させることが、より合理的であると考えられること。 4点目に、住民投票の投票資格が選挙権と同一でない場合に、住民投票の対象事案が選挙においても争点となったとき、双方の投票結果が異なるものになると混乱を生じさせることから、住民投票制度の安定性、信頼性を確保する必要があると考えられること。 以上のことから、検討委員会の提言の趣旨を十分に尊重しつつ、本市の住民投票制度においては、公職選挙法に基づくこととしたものです。 

再質問
投票要件の柔軟性もある程度必要でないか。

市の答弁
 たしかにそうだが、この4つの要件というのは大きい。意見の聞き方は住民投票以外にもあるので、そうした方法で市民の声を反映していきたい。

質問
 3点目に、条例案の第20条に「住民投票は、一つの事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。」とありますが、はたしてそれでいいのでしょうか。
 議員選挙において、その選挙の成立要件として投票率は関係しておりません。
 条例案の第2条に「住民投票に付すことができる市政に関する重要事項は、市全体に重大な影響を与え、または与える可能性のある事項で、住民に直接意思を確認する必要があるものとする」とありますが、それならば、議員を選ぶときでも投票率を成立要件としていない、すなわち、「判断は任せる。」という意思は尊重されないのでしょうか。

市の答弁
住民投票の成立要件についてのお尋ねでございますが、公職選挙法に基づく通常の選挙は、法律上、その成立要件は定められておらず、選挙結果に対する拘束力もありますが、一方で住民投票制度は、いわゆる諮問型であり、その結果に拘束力はなく、議会と市長はその結果を尊重することとなります。 そして、結果が尊重されることからすると、多くの民意が反映されているということが必要であり、投票資格者数の2分の1以上の投票率が確保されることをもって、尊重義務が担保されるという考え方に基づいているものでございます。 また、投票率が低いにもかかわらず、開票を行った場合、一部の住民の意見が議会や市長の決定になんらかの影響を及ぼす可能性があり、さらに開票することによる費用の問題もあることから、一定の限度を設けて、開票しないものとしたところでございます。

再質問
仮に49%の場合はどうされるのか。

市の答弁
 そのことについては、どのように設定しても同じ問題は出るために、様々、勘案して1/2は必要であろうと考えた。

再質問
50%に満たないと、開票もしないというのはどうか。

市の答弁
 住民投票の結果は社会に重要な影響を与える可能性があるため、根拠が必要であり、今回は50%以上とした。

質問
 12月4日公示、12月16日投開票の第46回衆議院議員選挙が只今行われています。
 また、5日から期日前投票が市役所2階の特大会議室にて始まっています。
 今年の6月定例会において、伊吹議員より、有権者の方が多い投票区の再編に関する質問があり、総務部長からは「投票区の再編は、原案は作成済みだが、選挙管理委員会での御意見、あるいは投票区見直しの素案を作成した後に、自治連合会の代表者等で構成をいたします投票区域編成協議会への諮問というのがあり、そういった手続を踏まえて、今年度中には答申をいただいて、今年度中に再編作業を完了したいと考えている。」とのご答弁がありました。
 このように市としても、投票率の向上に努力されているところでありますが、今回は更なる投票率向上に関して、提案をさせていただきます。
 それは、現在行われている期日前投票における「宣誓書」に関することです。
この期日前投票における宣誓書の記入も簡単になり、投票率向上に貢献されていますが、やはり、あの独特の投票所の雰囲気の中、「宣誓書」に記入するということは、緊張するものであります。
まだまだ、改善できると思っておりまして、総務省に確認しましたところ、「投票所入場券の活用について」という文章が都道府県に送られているとのことで、滋賀県選挙管理委員会に確認すると、11月29日に各市町選挙管理委員会に対する説明会で、その文章が渡されたとのことです。
総務省からその文章をいただきまして、読んでみると、「期日前投票の際に提出する宣誓書については、選挙人が事前に記載することができるよう、例えば、投票所入場券の裏面に様式を印刷する、投票所入場券の交付の際に同封するなど、市区町村において創意工夫し、選挙人の便宜に資するよう努めること。」とありました。
 そこで提案ですが、各有権者の方に配布される投票所入場券の裏もしくは同封で、期日前投票の宣誓書を送っていただくことはできないでしょうか。有権者の方が、落着いてご自宅で記入していただくようにはできないでしょうか。
 それが不可能であるならば、せめて事前にダウンロードできるように改善できないでしょうか提案させていただきます。

市の答弁
御案内のとおり、衆議院議員総選挙の公示前の11月29日に総務省から滋賀県選挙管理委員会を通じて投票所入場券の活用についての通知がございまして、一例として、期日前投票の際に提出する宣誓書については、選挙人が事前に記載することができるよう投票所入場券の裏面に様式を印刷する等が挙げられています。 議員御提案のとおり、投票所入場券の裏面に宣誓書を掲載等することで、期日前投票する方があらかじめ御自宅で宣誓書に必要事項を記入され、投票所へ御持参いただくことで、スムーズに期日前投票ができるようになると考えられます。 しかしながら、現在、御家庭に送付いたしております投票所入場券の裏面に印刷することは困難でありますことから、様式やサイズ等の変更やそれに係る印字関係の電算システムの改修等とともにこれらの変更等にかかる経費を考慮しながら、大幅な見直しが必要となります。 他市の事例も参考にしながら、選挙人の利便性の向上の観点と選挙経費の節減、電算システム上の課題等を検証しながら慎重に検討してまいりたいと考えております。 なお、今回の衆議院議員総選挙から期日前投票の宣誓書の様式を市のホームページに掲載し、選挙人の皆様の利便を図ったところでございます。

再質問
宣誓書様式を裏面に掲載するなど、入場券は自由につくれるのか。

市の答弁
 つくれる。しかし、本市のサイズは小さいので、宣誓書を印刷するためには大きさから変更する大きな改修が必要。

 最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
                  2012年12月18日午後3時4分

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