「質疑・一般質問の質問と市側の答弁」

おはようございます!草津市議会議員の西村隆行です。
7日にさせていただいた草津市議会2月定例会での質疑・一般質問の質問と市側の答弁の内容を紹介させていただきます。よりくわしくは、草津市市議会のHPに中継録画が、あと7日間から10日間したらアップされますので、ご覧下さい。
質問時間が、質問だけで25分確保されたので、今までのように市側の答弁の時間を気にせずに質問できました。この改革は大正解でした。
その反面、会派の構成人数で質問時間を変更した代表質問は、再考しなければと考えています。

2014年2月定例会質疑・一般質問

質問
今回上程されている当初予算の「臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金」についてお聞きします。
本年4月からの消費税が5%から8%に引き上げに対して、低所得者および子育て世帯への負担の影響を緩和するための暫定的・臨時的な措置とされている給付金です。
給付対象の方は、「臨時福祉給付金」が平成26年1月1日の基準日において草津市在住で平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない方で、「子育て世帯臨時特例給付金」は同じく基準日における平成26年1月分の特例給付を含む児童手当の受給者であって、平成26年度所得が児童手当の所得制限額に満たない方です。
支給額は、「臨時福祉給付金」が対象者1人当たり1万円で条件によっては1万5千円、「子育て世帯臨時特例給付金」は対象児童1人当たり1万円です。
この給付はすべて対象者の方々の申請によって給付されると聞き及んでおりますが、その対象者の方々への通知等はどのようにされていかれるのですか伺います。

答弁
今回の給付金は、所得の低い方や子育て世帯の、消費税率引き上げに伴う負担の影響を緩和するために支給されますことから、国においても対象となる方に申請をいただけるよう広く周知が行われる予定でございます。
また、それぞれの給付金の対象となる方に、直接申請を促す方法といたしまして、介護保険料額の決定通知や児童手当受給者への現況届様式送付時に、チラシ等を同封するなど、市町村の実情に応じた積極的な広報を実施するよう申請勧奨の方法が示されております。
本市の具体的な周知や啓発の方法につきましては、現在、関係課と連携を図りながら、検討を進めているところでございますが、広報くさつやホームぺージで広く周知を行うこととあわせまして、給付の対象となる方々に申請いただけるよう通知方法を検討してまいりたいと考えております。

質問
「子育て世帯臨時特例給付金」ですが、配偶者による暴力で夫婦のどちらかが住民票を草津市に移さずお子さんを連れて避難されている場合はどうなるのですか伺います。

答弁
配偶者からの暴力を理由に避難されている方で、基準日時点で住民票を移すことができない方につきましては、国から、全国で統一した運用ができるよう指針が示されており、配慮されることとなっております。
この取り扱いにつきましては、各都道府県の婦人相談所などの関係機関にも周知がされておりますが、本市におきましても、相談を受けておりますなかで、対象となる方へは、個別に、申請について周知をさせていただいているところでございます。

質問
今定例会に上程されています議第22号「草津市自転車の安全で安心な利用の促進に関する条例(案)」に対して質問をいたします。
本年1月に産業建設常任委員会の先進地視察で、福岡県福岡市にて、草津市も条例作成時に参考にされたと思いますが、市民の皆さん達と協働で作成されました「福岡市自転車の安全利用に関する条例」を研修してきました。
また、「自治体法務研究2013・冬号」の「自転車の安全利用と自治体の対応」という特集がありましたので、その内容からと福岡市の条例とを「草津市自転車の安全で安心な利用の促進に関する条例(案)」と比較させていただいて何点かお伺いします。
まず、福岡市の条例には「基本理念」として、「第3条 自転車の安全利用の推進及び促進は、市民等一人ひとりが自転車の安全利用について理解を深め、交通事故を防止するよう心がけ、他人を思いやり、互いに譲り合う精神を醸成するとともに、市その他の主体が自転車を安全に利用することができる環境の整備に努め、もって人に優しく安全で快適なまち福岡の実現を目指すことを基本理念として行うものとする。」とあります。
草津市は滋賀県初の条例制定ということで、この福岡市の条例の「基本理念」と同じ考えのもと、自転車の安全で安心な利用の促進を市民ぐるみで目指しますと「逐条解説」で説明されていますが、この条例の大きな目的は何ですか伺います。

答弁
"草津市自転車の安全で安心な利用の促進に関する条例(案)の目的"につきましては、自転車の安全な利用と、自転車の盗難の防止、自転車の利用環境の整備についての、個々の責務や具体的な施策などを規定し、自転車の安全で安心な利用の促進を図ることでございます。
このことにより、自転車に関連する事故の軽減や、盗難の防止に努めることで、市民の方々が安心して、いきいきと生活できるまちづくりを目指してまいりたいと考えております。

質問
福岡市でいただいた「僕らのフクオカ 愛チャリ物語」というパンフレットがあります。このパンフレットは「福岡市自転車の安全利用に関する条例」を施行するにあたり、「交通ルールを守った自転車利用の促進と魅力ある街づくり実行委員会(福岡市・ツール・ド・フクオカ実行委員会)」が編集・発行されたものです。
福岡市のある若いカップルが織りなすストーリ1からストーリ7までの物語の中で、自転車の安心・安全な乗り方や「福岡市自転車の安全利用に関する条例」の特徴を大変わかりやすく解説されています。これからのこの若いカップルの将来がたのしみになるような物語です。
そのパンフレットの中に、福岡市・ツール・ド・フクオカ実行委員会委員長の山口幸生福岡大学スポーツ科学部教授が、自転車が21世紀に入り、見直されてきた大変便利な乗り物であるが、一つ間違うと大きな事故につながってしまうので、ルール遵守やマナー向上の必要性を訴えられ、最後に「まずは、自転車を利用する皆さんに交通ルール&マナーを改めて知っていただき、ぜひまわりの方にも伝えてほしいと作成したのが本冊子です。この取組が、自転車も、車も、歩行者も、世界で最も安全で快適に過ごせる街Fukuokaを目指す第一歩、ファーストペダルになりましたら幸いです。」と述べられています。このように福岡市では、官民で協働して取組んでおられますが、草津市の所感を伺います。

答弁
"官民協働の取り組み"につきましては、安全で安心な自転車の利用を効果的に周知・啓発していくためには、非常に大事な観点であると認識しております。
本市においては、指導・啓発活動などは、草津警察署や草津栗東地区交通対策協議会、草津栗東交通安全協会などと連携を図りながら進めてまいります。
また、昨年9月に『草津市における自転車の安全安心な利用の促進に関する提言』を提出いただいた「草津市自転車安全利用検討委員会」の委員長であられた、立命館大学小川圭一准教授との協働や、県において組織されている「滋賀プラス・サイクル協議会」に本市も参画しており、「滋賀県バイコロジーをすすめる会」など、民間の自転車関連NPOなども参画されていますことから、この方々とも連携を図り、民のアイデアも取り入れて参りたいと考えております。

質問
福岡市の条例では、第19条で毎月8日を自転車安全利用の日とされて、継続的に啓発に努められていますが、草津市の条例案では第12条に「自転車安全安心利用指導員」のことが明記されているだけで、逐条解説で、月5回程度警察と連携して指導・啓発を行うとありますが、福岡市のように毎月、指定日を決めて啓発をするということはされませんか伺います。

答弁
"指定日を決めて啓発すること"につきましては、毎月26日をこの度新しく、自転車安全安心利用日と定め、草津警察署と連携し指導・啓発を実施してまいりたいと考えております。
これは、取り組みの一つの盗難の防止の施策展開に二重施錠、いわゆる「ツーロック」の推進を考えており、26日としたところであります。
また、既に定められております、毎月1日の交通安全啓発日と、第二水曜日の通学路取締強化日、15日の近畿交通安全日、20日の地域安全の日を、啓発活動の特定日として定める考えでおり、毎月のこの指定日につきましても、草津警察署と連携し指導・啓発を図ってまいりたいと考えております。

質問
福岡市の条例の特色として第14条に「押し歩き推進区間」を市長が指定できると定められていて、福岡市内の繁華街である天神交差点から渡辺通4丁目交差点までの400mを平日8時から19時まで、土・日・休日10時から19時まで指定されています。このことに関する市の所感を伺います。

答弁
"福岡市の「押し歩き推進区間」"につきましては、大型店舗が集中した、西鉄天神駅と天神バスセンタービルに接した自転車歩行車道で、歩行者と自転車が非常に多い区間が設定されております。
この区間は、平成16年7月に策定された「福岡市自転車利用総合計画」において、「おしちゃりろーど」と位置付けされ、市、民間事業者、NPO,警察が一体となって押し歩きの啓発を実施されてこられた区間でございます。
歩行者と自転車の事故防止の観点で、有効な施策と認識しておりますが、本市におきましては、現段階では自転車の利用を制限することまでは、想定しておりません。
一方、条例(案)の第11条に基づき、来年度、道路特性や交通特性に応じた、整備形態などを検討することを目的に「自転車ネットワーク計画」を策定することとしており、関係機関と連携して歩行者、自転車、自動車などが安全に通行できる道路環境の整備に努めてまいりたいと考えております。

質問
草津市の条例案には自転車盗難に対する記述は随所に見られますが、福岡市の条例の第17条に「市は、自転車への灯火の備付け、自転車の両側面への反射器材の備付け、自転車の定期的な点検整備及び自転車事故の保険等への加入を促進するため、必要な啓発をおこなうものとする。」という「灯火の備付け等の促進」というより具体的な内容の条文はありませんが、いかがものか伺います。

答弁
"灯火の備え付け等の促進"につきましては、道路交通法に基づき警察庁が作成した、「自転車安全利用五則」に、夜間の灯火点灯について位置付けられているところでありますが、自転車の安全で安心な利用の促進に、有効であると考えられる取り組みにつきましては、条例制定後に策定する「自転車安全安心利用促進計画」の中で、具体的な内容について検討し、実施につなげていきたいと考えております。

質問
草津市の条例案と福岡市の条例における「学校の責務」については両方とも1つの条で定められていますが、福岡市の方がより具体的に記述してあります。
例えば、福岡市の条例の特色の1つであります、「「自転車の安全利用を条件に自転車運転免許証(当該各学校の長が自転車通学を認めることを証明する書類)」発行することが明記されています。
市民の皆様からよく市内の中学校の生徒さん達の自転車通学に対する厳しきご意見を聞くことが多々ありますが、福岡市の条例と比較していかがなものか伺います。

答弁
"「学校の責務」についての福岡市の条例との比較"につきましては、本市ではすでに公立の全6中学校において、自転車通学の生徒に対して、自転車通学許可申請書を求め、自転車通学を認めることを証明する許可書や許可シール等の交付を行っており、自転車の安全な利用のための取り組みを行っています。
このため、現段階では自転車通学の生徒に対して自転車免許証を発行することまでは、考えておりませんが、学校の責務として、児童、生徒、学生に対し、自転車利用に関する教育や啓発を実施することを規定することで、自転車の安全で安心な利用の促進を図っていきたいと考えております。
具体的な取り組みとしては、自転車利用時に遵守すべきルールおよびマナーを示す「自転車安全安心利用教育マニュアル」を作成し、学校と連携しながら学校教育活動の中で指導していただくことを促進するとともに、学校からの要請に応じて、学校向けの自転車安全安心利用教室を開催することで、各学校による教育の実施を支援することを考えております。

再質問
教育員会はどのように考えておられるのか伺います。

答弁
今の都市建設部理事の答弁のとおりである。

質問
草津市の条例の逐条解説を読んでいますと、やはり、自転車盗難に関する記述が多く、自転車事故に関することで、特に自転車と自動車との事故についての記述は少なく思えます。
本市の自転車利用環境の整備に関する記述は「本市では、道路管理者により自転車歩行者道上で自転車と歩行者の分離を一部で行っていますが、分離が行われているのは約3.6㎞に限られています。」とあります。
この質問の冒頭に紹介しました「自治体法務研究2013・冬号」の「自転車の安全利用と自治体の対応」という特集の中で、徳島大学大学院の山中英生教授が執筆されている「自転車交通事故の特性と安全啓発のあり方について」という記事に、「日本の自転車の危険性」について次のように説明されています。
日本の自転車の危険性は「自転車専用空間の不十分さ」が原因とされてきましたが、実際は、自転車事故は交差点や交通がお互いに交差する場面で多く発生しているとのことで、平成23年の「事故類型別・発生場所別の自転車死傷事故件数」から約14万件発生した事故のうち、12万件(85%)が自転車と自動車の事故であり、12万件の70%強が交差点で起きていると述べられています。また、出会い頭、右折左折等交通が交差する類型は全体の82%にもなっていることを紹介され、自転車走行の安全を高めるためには「交差」の場面での対処を重要視しなければと述べられていました。
そこで、平成24年の滋賀の交通というデータで調べてみますと、やはり滋賀県全体でも自転車対車両事故の58%が出会い頭でありました。
そして、草津警察署にも確認させていただきますと、同じく草津市内の割合は平成24年で63%でありました。
この観点からの条例案の第11条の「道路環境の整備」について逐条解説にある『自転車ネットワーク計画』で効率性の観点から自転車交通需要が集中する道路など主たる自転車の経路に対象を絞り込み、重点的な整備を目指すと記述されていますが、今紹介した事柄に対する市の所感を伺います。

答弁
"「道路環境の整備」についての自動車との事故の防止に関する考え"につきましては、「自治体法務研究2013・冬号」などの既存資料によれば、自転車と自動車との事故の多くが信号機の無い交差点における出会い頭の事故であり、自転車の運転者が、車道の右側走行、一時不停止など、道路交通法に規定されているルールを遵守していないことが原因となっていることが明らかになっています。
このことを踏まえ、本市では、条例(案)第10条に規定しております自転車安全安心利用教室などを実施することで、自転車利用者のルール遵守やマナー向上を促進し、自転車と自動車との事故の防止を図ってまいります。
なお、「自転車ネットワーク計画」の作成に当たっては、歩道や信号の有無、自動車交通量、過去の事故の実績などを十分に踏まえて検討してまいりたいと考えています。

質問
草津市においては、平成25年1月1日から本人通知制度を開始されました。
本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を、本人の代理人や第三者(国又は地方公共団体の機関を除く。)に交付した場合に、市に事前に登録をした人に対して、 証明書交付の事実を郵送によりお知らせする制度でありまして、本人に通知をすることにより、住民票の写し等の不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能となります。
また、不正請求が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果が期待されています。
私も、大変遅くなりましたが先日申し込んでまいりました。その時に、3点の現状の運用に対する改善案を考えましたので、草津市の所見をお聞きします。
第1点目に、「本人通知制度」のお知らせののぼり等が市民課窓口周辺等に設置されていて、啓発は問題ないと思いましたが、申込用紙が市のホームページからダウンロードできますが、肝心の市民課前の用紙記入机に置いてありませんでした。職員さんが忙しくされているときなどは、なかなか申込用紙を請求することに時間がかかってしまうのではないかと思ってしまいます。
そこで提案ですが、すべての記入机にとは申しませんが、せめて「本人通知制度」募集ののぼりが設置してある記入机には、申込用紙を置いておくべきではないでしょうか、市の所見を伺います。

答弁
登録型本人通知制度につきましては、市民課前のロビーに、啓発用のぼり旗やポスターを設置しまして、来庁者に周知および啓発をいたしておりますが、申込用紙につきましては、記載台の設置スペースがあまり余裕が無いことから、受付カウンター2箇所に本人通知制度のチラシと登録申込書をセットにして配置していたところであります。また、案内職員が円滑に登録手続きができるように対応を行なってまいりました。
しかしながら、議員御指摘のとおり市民の方々が申込用紙をより容易に手に取れるよう、各記載台側面ではございますが、登録申込書を先日設置しましたところであります。

質問
第2点目に、登録の「有効期間」についての質問です。
現在、「本人通知制度」の登録有効期間は登録日から3年で自動的に終了となっていますが、なぜ3年間と期間を設定されているのですか伺います。

答弁
登録の有効期間3年の設定についてでありますが、本人通知制度の導入にあたりましては、同時期に制度を開始いたしました草津市、栗東市、湖南市、甲賀市の4市において、先進地の取組みや制度の取り扱い基準等を参考にさせていただき、4市が同じ要綱に基づいて制度の導入を開始したところでございます。
登録について一定期間の有効期間を設けることは、市民の方々が本制度に登録したことを忘れることなく、継続的に個々の人権を守るという意識を持っていただけるのではないかということから、3年という期間を設けたところであります。
有効期間の取り扱いにつきましては、今後、先進地の動向を参考にしながら、近隣市とも協議を行いまして、検討してまいりたいと考えております。

質問
第3点目に、有効期間満了日の1か月前から更新手続きが可能とのことですが、運転免許証のように更新手続きのお知らせをしていただくことは不可能なのでしょうか伺います。

答弁
更新手続きの本人へのお知らせについてでありますが、先に申し上げましたとおり、開始当初の近隣市との協議によりまして、継続的に個々の人権意識を持っていただくために、一定期間の有効期限を設け、個人の登録申出にゆだねることとし、本人への更新通知をしない方向でありました。
しかし、2月末現在700件を超えての登録もあり、更新手続きをされなければ有効期間満了後に登録者が激減する恐れもあることから、ご提案にありますお知らせにつきましては、今後、実施する方向で、近隣市とも協議、検討してまいりたいと考えております。

 最後まで読んでいただきましてありがとうございました。
 これからもしっかりと質問していきますのでよろしくお願いします。
                     2014年3月9日(日)午前8時28分

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