「質問内容と市の答弁」

 こんばんは!草津市議会議員の西村隆行です。
 本日、午前11時45分から下記のように草津市議会2月定例会にて一般質問を行いました。
 速報版ですが紹介します。
 よろしくお願いします。

〇質問
 今回は、まず、子育て日本一を目指す草津市においての多子政策についてお聞きしながら、将来に向かって提案をしていきたいと思います。
 橋川市長は、第二期草津市子ども・子育て支援事業計画の「ごあいさつ」にて「誰もが生きがいをもち、健やかで幸せに暮らせる『健幸都市』づくりを進める本市では、どこよりも安心して子どもを産み、子育てできるまちの実現を目指し、事業計画の着実な実行に取り組んでまいりますので、市民の皆様の御支援と御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。」と宣言されています。
 また、今定例会での開会日の「施政方針提案理由説明」の中で、「子育て支援の充実やICT教育の拡充など、着実に重点事業を進めてきたことで、近年では、全国の都市を対象にした『住みよさランキング』において常に高い評価をいただくなど、子育て世代を中心に、『選ばれる都市』として、その地位は確かなものになりつつあると感じているところでございます。」との認識を語っておられました。
 そのような中、ある市民の方から次のようなご意見をいただきました。
「はじめまして。草津市在住の共働きのワーキングママです。
現在第三子妊娠中で4月に出産予定ですが、草津市の保育料の多子カウントについてご相談させて頂きました。現在、草津市は、多子家庭の場合、子ども全員が未就学の場合は第二子(半額)、第三子(無料)という政策を取っています。
小学校以上の子どもも多子とカウントできるのは、生活保護世帯や住民税非課税の一部の世帯です。
我が家は、第一子5歳、第二子3歳です。もし、一番下の子が今年度中に生まれれば、一番下の子が2歳児(無償化対象外)の年度に約39万円の保育料・学童費で済むところを、4/2以降になると、105万(上の子2人学童費、一番下の子は第一子保育料)かかってしまいます。(他の年度も保育料・学童費は60万円/年ほどかかっていますし、上記以外に、別途教材費・集金・オムツ処理代等が発生します)
たった1日差であっても、多子計算の対象になるかならないか、上の子達との保育園通園の時期が重なるかずれてしまうかによって差が生まれてしまいます。
助産師さんに相談しましたが、正規産以前にむりやり出産させるのは、人道的な立場上できない、と言われました。
少子高齢化の一翼を担っていながら、家計の負荷が倍増してしまうことに対して、妊娠という選択を後悔するとともに、(中絶はもうできない週数なので)3月までに出産できないのであれば、いっそ流産してしまえば良いのに、と思う日々です。
草津市長に寄せられた市民の声を読みましたが、草津市の多子保育料計算は、国や県の政策に従っているので、多子計算方法の見直し方針はない、とのことですが、全国では、所得に関わらず無制限に多子カウントする市町村もあり、ぜひ一度問題提起頂けないでしょうか。」
市民の中にはこのようなつらい思いをされている方がおられることに対して、どのように考えておられますか、お聞きします。

〇市の答弁
市民の声につきましては、保育園の保育料は、保育に必要な費用の一部を世帯の所得に応じて御負担いただいておりまして、多子世帯については、保育園等に同時に在園されている場合に第二子は半額、第三子は無料、さらに年収約470万円未満相当の世帯については同時在園であるかに関わらず、第三子について無料という運用を行っております。
 この制度は、同時在園に伴う多子世帯の負担軽減と低所得世帯における子育ての負担軽減を行うためのものでございます。
 この度の御意見をいただいた方の保育料から類推いたしますと、この御家庭はおそらく最高階層に近い所得を得ておられるがゆえに、保育料もそれに応じて高額であると思われます。
 窓口や保育現場でお聞きする子育てのお悩みは、収入の減少や世帯状況の変化などに伴う経済的負担によるもの、日々の仕事や生活における精神的・身体的な御負担など、多岐にわたるものがございます。
 保育園等の保育料につきましても、多子世帯のみならず、自宅保育や無償化の対象外となっている0~2歳児にかかる御負担など、様々な御不安や御意見があり、市民の皆さまが安心して子どもを産み育てることができるよう、それらのお声を真摯に受け止め、公平性や優先度を見極めていく必要があると考えております。

【再質問】
部内で議論した中で、他の意見があったなら聞きたいがいかがか。
【答弁】
子育てにお金がかかるというのは、収入の多寡にかかわらず、御理解出来ます。
市の窓口に来られてそういった御相談をされる気持ちは理解出来ますが、ここで政策として考えるときに、所得が低い世帯に対して手当てをするというのが優先順位でいうと優先することであるというふうに考えておりますので、いろいろ意見はあったのですが、どこを手当てするかというと、やはり所得が低い層を手当てしていくべきだというふうな議論になりました。

【再質問】
認定こども園の1号認定2号認定で多子カウントが違うが、この公平性についての説明を求める。
【答弁】
そもそも教育認定と保育認定というのは理由が違い、保育認定につきましては保育に欠ける子どもが行くところということになりますので、そういったことで制度が違うというふうに理解しております。

〇質問
この市民の方のご意見にありましたが、草津市の多子保育料計算は国や県の政策に従っているとのことですが、国として実施していないだけで、東京都や埼玉県、岡山県や福井県は、多子の年齢制限をなくし、第二子半額、第三子無料の政策をしています。県内では、長浜市が実施されています。
担当課にお聞きしますと、もし、草津市も先進地的にすべての世帯の第2子の保育料を半額、第3子以降を無料とすると、令和3年1月の実績ベースでおおよそ242人のお子さんを、すべての世帯の第3子以降の保育料を無料とすると129人のお子さんをより安心して子育てしていただけるとのことでした。
「幼児教育の経済学」を著された、ノーベル賞経済学者のシカゴ大学のジェームス・J・ヘックマン教授は「幼少期の教育を上手に実行することは、大きな利益をもたらす可能性がある。ではもっと後になってからの介入はどうだろう?じつのところ、子供が成人後に成功するかどうかは幼少期の介入の質に大きく影響される。」と著書で述べられています。この観点から、今の草津市の多子政策、特に多子カウントを見直す考えはございませんでしょうかお聞きします。

〇市の答弁
次に、多子カウントの見直しにつきましては、多子世帯に係る支援制度として、国の段階的無償化の取り組みのなかで、同一世帯内のお子様が就学前保育施設を同時に利用されている際の負担軽減として開始され、第2子にあたる子どもの保育料は本来の負担額の半額、第3子以降にあたる子どもの保育料は全額を減免しております。
 平成28年度からは年収約360万円未満相当の世帯については年齢の上限が撤廃され、小学校就学後の子どもも含めて第2子、第3子としております。
 市では、県制度を活用し、国基準を上回る年収約470万円未満相当の世帯についても、第3子以降について年齢制限を撤廃し、保護者負担の軽減を図っております。
 また、多子世帯にかかる軽減以外にも、所得に応じて決定する保育料の階層区分は、国の基準より所得の区分を細かく分類しており、各階層の保育料についても、国の基準額から市費で軽減を図っているところでございます。
 このことから、一定収入以上の世帯への支援拡大につきましては、今後も国・県の動向を注視するとともに、在宅で保育されている世帯や認可外保育施設を利用されている世帯との公平性も考慮しつつ、検討する必要があると考えておりますので、御理解賜りますよう、お願い申し上げます。

【再質問】
長浜市でできて草津市でできない理由はなにか。
【答弁】
保育料につきましては、そもそも国の制度で、それぞれ所得に応じて保育料が算定されるようになっております。多子軽減につきましても、これは単に多子世帯の軽減だけではなく、保育の無償化に向けての段階的な施策で、国のほうもだんだんと拡げておられます。
先ほど御紹介いただきました長浜市についてはどういう趣旨でされているのかは、少しわからないが、他の東京都、埼玉県、岡山県等いろいろされているところありますが、これはある意味県の施策で第三子について無料、もしくは第二子無料についてそのカウントを外されているというようなところがございまして、それぞれやはり国県の制度をベースにされているところでございます。従いまして、草津市だけが突出してそこのカウント外していくということは、当然市の単費をそこに投入するという必要もあるが、近隣市との不公平感等もございますし、先ほども申し上げましたように、そもそも保育所等を活用されていない0歳児から2歳児との公平性の観点からも適切でないというふうに考えておりますので、国県等の動向を見ながら考えていきたいというのはそういう意味でございます。

【再質問】
この内容を聞いて、市長の考えを伺う。
【答弁(市長)】
多子世帯の保護者の経済的負担を軽減するということは、一つには大切な乳幼児期に、あまねく教育、保育を受け入れることができるようにするということもございますし、また、特に子供を産み育てられる環境を整えて、少子化対策を進める上でも大変有効な施策であるなということを考えてはおります。
国、県の制度を超えてということになるわけでありますけれども、これには多大な財源も必要ではございますし、草津市としては、独自の他の施策を打ち出しもしている中で、子育てしやすい環境を整えていっている中に、さらにこれをということになってきますとなかなか一自治体としての限界もあるなということを、正直感じているところでもございます。
私としては、今やこの日本にとってですね、少子化対策というのは、もう待ったなしの喫緊の課題であるということで、従前からこの対策については種々議論はなされているものの、大胆な施策というのをまだ打ち出されてないなということで、非常に危機感を持っておりますし、このままでは、日本は衰退をする、もう未来が展望出来ない、未来すら失ってしまうという非常に強い危機感を持っているところでもございます。
本市といたしましては、これまでからですけれども全国市長会を通じまして、国に対しての重要提言の一つとしてこの課題を取上げておりまして、少し読ませていただきますと、特に、多子世帯の保護者負担の軽減を図るため、適用範囲の拡大等の一層の支援措置を講ずること、ということで、段階的にはですね緩和されて、範囲も拡大はされてきているのですけれどもさらに一層の拡大を求めているということで、働きかけをさらに強めていきたいなということを考えているところでございます。 

〇質問
 次に、昨年お母さんが要支援2から要介護2に再認定された市民の方から次のようなご指摘をいただきました。
 それは、要支援2のときはそんなに契約等で大変なことはなかったが、要介護2に認定されると、担当のケアマネジャーさんとの契約に始まり膨大といっても過言でないような契約書の確認があり、ケアマネジャーさんから機関銃のごとく重要事項の説明をお聞きしたとのことでした。
 また、いろんなサービスを受けるのにもそれぞれの事業所との契約があり、それはそれは一時期大変だったとのことでした。
 それでも、契約をすませると、お母さんの自立支援へ順調に動き出していったので安心していたが、自宅の中でお母さんがトイレに行くのに2か所のところに手すりを付けた方がいいとアドバイスを受け、「住宅改修費支給」を使わせていただこうと思いケアマネジャーさんに依頼すると、他のほとんどのサービスは本人や家族の意向だけで、毎月銀行口座からの自動引き落としでサービスが受けられるのに、「住宅改修費支給」はいったん利用者が改修費全額を負担し、あとで市に申請すると20万円を上限に費用の9割から7割が支給されるシステムになっているとのことで、なぜ、利用者に負担をかけるのかとのご指摘でした。
 そこで、令和2年度版の「草津市高齢者をささえるしくみ」でこの「住宅改修費支給」を調べてみると、手続きの流れとして、利用者が「ケアマネジャーなどに相談・施工事業者の選択」をし、ケアマネジャーさんが「施工事業者への見積依頼」をしてくれます。すると、施工事業者さんは市に「事前に申請」をされるのですが、この申請に必要な書類を作成するために利用する本人や家族の立会いのもと、自宅の中を調べられて、写真を撮られたりします。そして、「市から確認」があり、本人等の立会いのもと「工事の実施・完了」があり、本人等が振り込みにて支払いを済ませると施工事業者からケアマネジャーさんに領収書が渡り、市へ提出していただきます。そして、数か月後に住宅改修費の支給が行われます。
 さらに、福祉用具の購入する場合も申請が必要で、いったん利用者が全額を負担し、あとで領収書などを添えて市に申請しなければ10万円を上限に購入費用の9割から7割が支給されません。
 それでなくても、介護をしている家族や介護を受けている本人はそれまでの生活と大きく変わっていくという大変な中、対応されているのに、 なぜ、福祉用具を購入する場合と住宅改修する場合は、こんなに煩雑な手続きが必要なのですかお聞きします。

〇市の答弁
住宅改修費や福祉用具購入費の支給につきましては、要介護度に応じた区分支給限度額の対象となりますデイサービスのような現物給付ではないため、一旦利用者に10割をご負担いただき、後日、自己負担分を除いた額をお支払いする償還払い方式であり、その手続きは法律上の定めとなっております。
 また、両サービス共に、利用者にとって真に必要な手当てがされるよう、住宅改修費であれば、利用者や家族の介助の状況、住宅の状況を事前に確認し、介護保険課に配置しております理学療法士や福祉住環境コーディネーター、また、担当のケアマネジャーによる助言を行うことができる仕組みとしており、そのために必要な手続きをお願いしているものでございます。

【再質問】
この答弁の説明がなぜ市民向けの説明として記載されていないのか。
【答弁】
高齢者を支える仕組みにつきましては、紙面の関係もございますので様々なことを全て一律に書くというのはなかなか難しいと思っておりますけれども、今回この住宅改修であるとかこういったことについて御相談がケアマネジャーのほうにあれば、ケアマネジャーから丁寧に対応するようにということは市のほうでも研修等で申し上げておりますので、またこの紙面につきましてはどういう形で記載するかはともかくとして、今後、利用者の方にわかりやすい説明になるように検討はしたいと考えております。

【再質問】
市でシステムを変えることは不可能か。
【答弁】
先ほど申し上げましたとおり、本市で定める手続ということで、償還払いで且つ、工事等も対象になるもの、ならないものもございますので、そういったところを確認するという意味では事前申請・事前相談というのは欠かせないというふうに思っております。
ただ、償還払いの件につきましては、御本人あるいはその工事をされる業者の同意ということが前提ではございますけれども、場合によっては自己負担分だけをお支払いいただき、後日市から直接事業者のほうにお支払いするという方法もとれますので、そういったところは相談があればケアマネジャーのほうから御説明をさせていただいていると思っているのですが、またその辺は徹底をしてまいりたいというふうに思っております。

 以上、長文にもかかわらずお読みいただきありがとうございました。
 10日間ほどすると草津市議会のホームページに中継録画がアップされますので、お時間がございましたらご覧ください。
 http://www.kensakusystem.jp/kusatsu-vod/
                          2021年3月11日(木)午後7時19分

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