おはようございます。草津市議会議員の西村隆行です。
昨日、草津市議会11月定例会にて一般質問を行いました質問の内容と市の答弁を紹介します。
あくまでも速報版ですので、より詳しくは10日間後の草津市議会ホームページにアップされます「中継録画」をご覧ください。
では、長文になりますが、紹介します。
〇質問
1年1か月半ぶりの質問です。
今回は、「草津市本人通知制度」と「開庁時間変更」について質問させていただきます。
まずは、「草津市本人通知制度」ですが、この制度は皆様もご存じのように住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を、本人の代理人や第三者(国又は地方公共団体の機関を除く。)に交付した場合に、市に事前に登録をした人に対して、証明書交付の事実を郵送によりお知らせする制度でして、本人に通知をすることにより、住民票の写し等の不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能となり、また、不正請求が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果が期待されて
います。 この解釈で間違いないでしょうか、お聞きします。
「市の答弁」
草津市本人通知制度につきましては、御質問のとおり、住民票の写し等を第三者に交付した場合に、交付の事実を通知する制度でございまして、不正請求の早期発見や事実関係の究明につながり、不正請求を抑止する効果があるものと考えております。加えて申し上げますと、身元調査等のプライバシーの侵害といった人権侵害、犯罪被害の防止を図る効果もございます。
〇質問
ですよね、 ところが、ある市民の方から、この制度に、大変に不安を抱くことになったとご指摘がありました。その方の体験から紹介します。
令和7年7月29日付で、草津市役所市民課から、「草津市住民票の写し等交付通知書」にて「あなたの住民票の写しを交付しましたので、草津市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱第7条の規定により通知します。」との案内文が郵送で送られてきました。内容は「住民票の写し等交付年月日 令和7年7月18日、交付した住民票の写し等の種別及び部数 戸籍:全部事項証明1部・附票の一部写し1部・改正原戸籍謄本1部、交付した住民票の写し等の交付請求者の種別 第三者請求(八業士)」とのことでした。
その方は、なぜ、誰が、何のために自分の戸籍全部事項証明を交付請求されたのか全く不明でびっくりされました。そこで、通知書の後半部分に記入されていた「なお、住民票の写し等を交付した内容については、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、本人から個人情報開示請求を行うことができます。ただし、開示請求が認められた場合においても、個人情報の保護に関する法律の規定の範囲内での情報の開示になります。」の案内通り令和7年7月31日付で開示請求をされました。
すると、令和7年8月18日付で、「保有個人情報開示決定通知書」が郵送されてきて、本人確認資料とその通知書を持参して、令和7年8月27日水曜日の開庁時間内にお越しくださいとの連絡がありました。当日市役所で、ある弁護士の方が遺産相続の件で請求されていたと判明しました。
請求者が誰であるか判明するまでの約一か月間の間のその市民の方の不安は増大するばかりで、大変だったそうです。果たしてこのようなことで、冒頭に確認させていただいた「本人に通知をすることにより、住民票の写し等の不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能となり、また、不正請求が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果が期待されています。」ことが可能なのでしょうか。「早期発見・早期究明」とは約一か月間のことですか、お聞きします。
「市の答弁」
御質問の、「不正請求の早期発見、事実関係の早期究明」につきましては、その意図として、本人通知制度を導入する平成25年以前の告知制度との比較において、それまで事件・犯罪が 判明した事後に告知していたものに対し、本人通知制度では、証明書が第三者に取得された段階で通知を行うという意味で、「早期」という表現を用いているものであり、議員御指摘の「請求者が誰であるか判明するまでの約一か月間」という具体的な期間を指すものではございません。
〇質問
この制度が平成25年1月1日に始まってから令和7年10月末時点で2215人の市民の皆様が登録されています。
担当課に確認しますと、令和2年から本人通知制度による開示請求を記録し始められたのことで、その件数は133件であり、令和2年からの本人通知数は789件でありました。約17%の方が開示請求をされたのですが、その方々は不安な日々を過ごされたと思います。
なお、総務省に確認しますと、この制度は各自治体で判断され運営される制度ですとのことでした。
そこで、この制度がより良くなるために二つの提案をさせていただきます。
本人通知制度に申し込む時点で、特に八業士、すなわち、弁護士(法律相談や訴訟代理)司法書士(不動産登記や商業登記)税理士(税務相談や申告代理)行政書士(各種申請書類の作成)社会保険労務士(労務管理や社会保険手続き)弁理士(特許や商標の出願)土地家屋調査士(土地の測量や境界確定)海事代理士(海事関連の手続き)の内容を詳しく載せておくことと、個人情報開示請求を行うかどうかを、少しでも開示決定の時間を短くするために、確認しておくことができないでしょう
か、提案します。
「市の答弁」
御提案の一つ目である申込時の御案内につきましては、窓口での事前登録時に、本人通知制度の概要説明と、八業士等の具体的な業務内容や取得理由についても説明しているところでございます。
二つ目の、開示請求を行うか否かを事前に確認することについてでございますが、第三者が 取得される理由は様々で、例えば、八業士による請求においても、相続手続きや訴訟対応など、請求事由は多岐にわたり、御本人が認識していて開示が不要なケースもあれば、心当たりがなく 開示を求めざるをえないケースもございます。つ
まり、実際に通知を受け取った時点でなければ、開示請求の要・不要を検討できないと思われますことから、仮にあらかじめ御意志を 確認していたとしても、請求を受けてから事務を進めるしかなく、決定に係る事務処理時間の短縮にはつながらないものと考えます。
※ここで、なんとか処理期間が短くならないかと再質問しますと、「議員もおっしゃる通り、本人さんの心配というのも当然わかりますし、なぜそんなに30日もかかるのかといえば、ものによっては短くできるものもあるとございますのでこれまでの決定の開示までの期間であったり、例えば郵送や本人さんに見に来てくださいねという期間をちょっと余裕を見ている部分もございますので、そういったところの細かなところを短縮をして、できるだけ早く開示請求含め、ご本人さんに通知できるように努めてまいりたいとは考えています。」との答弁がありました。
〇質問
次に、適切かつ円滑な窓口業務や、組織の生産性向上を図るための時間を勤務時間内に確保するとともに、働きやすい職場環境の実現等を通じた働き方改革を目的として、令和7年7月1日(火曜)から、庁舎等の窓口および電話の受付時間が変更されました。
この開庁時間の変更にともない、令和7年9月19日(金曜)から10月10日(金曜)まで、市庁舎:12か所(各玄関口、各エレベーターホール前、総合案内横)さわやか保健センター:2か所(2階出入口、3階階段付近)その他、各課窓口においてアンケート用紙を設置されて,市役所の利用者の利便性向上に向けて、市民の皆様の意識やニーズを把握するために来庁者アンケートを実施されまして、市のホームページに調査結果が発表されています。そこでその調査結果からいくつかの質問をさせていただきます。
まず、このアンケートの回答回収は46件だった
そうですが、当初どれぐらいの方々に答えていただきたいとの目標はたてられましたか。
「市の答弁」
アンケートの回答目標数についてでございますが、7月1日からの開庁時間の変更に向けて、3月以降ホームページや市広報による周知や、庁舎内での窓口案内に全庁挙げて取り組み、開庁時間の見直しを実施したなかで、実施後2か月を経過し実際に市役所に来庁されている方が、開庁時間の見直しの取り組みをどう受け止めていただいているかの率直な御意見をお伺いするため、議員ご案内のとおりアンケート調査を実施したものでございます。
目標数については、3年に一度実施しています「窓口サービス向上市民アンケート」の回答状況を鑑み、100件程度の回答を確認できればと想定し、各窓口でもアンケート用紙を配布するなど積極的な回答を呼び掛けたものでございます。
〇質問
今回のアンケートでは、属性・年代・来庁頻度・来庁目的から始まり、「開庁時間の見直しの取組についてどう感じるか。」と「インターネットで利用可能な手続について利用してみたいと思うか。」と「インターネットを利用する際にどのような機器を利用しているか。」と「インターネットであれば便利だと思うサービスは何か。」と続き、最後に自由意見となっていました。
以上の内容から、まとめとして「回答者数が限られているため、今回のアンケートにおける傾向となりますが、開庁時間の見直しの取組については、「少し不便だが、働き方改革や業務効率化などの主旨は理解できる」、「よい取り組みだと思う」、「特に何も思わない」を合わせて、90%の方が肯定的に捉えていただいている一方で、10%の方は「不便に思う」との回答があったことから、引き続き不便の解消を図る必要があります。」とありましたが、具体的にはどうされて行かれるのでしょうか、お聞
きします。
「市の答弁」
不便の解消に向けた取り組みについてでございますが、令和7年10月時点で、各種証明書の交付や申請および届出などの手続き、サービスの予約申込やオンライン相談など、71件の行政手続についてオンライン化を実現しており、市役所に来庁することなく各種手続きやサービスを利用できる仕組みの構築を進めてきたところでございます。引き続き、手続き方法の見直しや改善、デジタル技術の活用を進め、これらの仕組みを拡充するとともに、広報の強化による認知度の向上を図ることで、開庁時間の見直しによる不便を解消し、市民サービスの向上に努めてまいりたいと考えております。
〇質問
次に「インターネットを利用する場合は、スマートフォンが大多数という結果だったことから、スマートフォンでのインターネット手続の案内を更に啓発する必要があります。」とありましたが、どのような啓発をされていかれるのですか、お聞きします。
「市の答弁」
スマートフォンでのオンライン手続きの啓発についてでございますが、令和5年10月から市公式LINEと電子申請サービスを連携し、公式LINEをスマートフォンによる行政手続きの窓口として、運用改善を行っているほか、各所属においても、申請案内のチラシやお便り等に申請サイトへの接続ができる二次元コードを併せて掲載するなど、スマートフォンを利用した申請手続きへ誘導するような案内を進めております。
引き続き、オンライン手続きの手軽さや便利さを実感いただけるよう、市広報やチラシ等に二次元コードを掲載しながら、情報発信を行ってまいります。
〇質問
最後に、「来庁目的としては、相談に関することや届出に関することが多く、インターネットであれば便利だと思う手続きでは証明交付や申請、予約などが多い傾向にありました。住民票の交付申請や転出届、子育て相談など、すでにインターネットでの手続きが行えるものもあることから、これらのサービスの周知を一層進めるとともに、市民の皆様の声を聴きながら、さらなるオンライン化を推進し、市役所に足を運ぶことなく手続きができる環境を充実させ、市民サービスの向上を図ることが必要です。」とありますが、さらなるどのようなオンライン化を推進されていかれるのですか、お聞きします。
「市の答弁」
さらなるオンライン化の推進につきましては、オンラインでの手続きが可能なサービス数の順次拡大に向けて、年に一度、庁内向けに電子申請サービスの概要説明および操作研修会を開催し、全庁的な意識醸成を図るなど、取り組みを進めているところでございます。
今後も引き続き、市民サービス向上のため、手続数の拡大や手続き方法の改善などを進めながら、市役所に来庁することなく各種手続きやサービスを利用できる取り組みの拡充を図ってまいります。
〇質問
1庁時間変更に関する質問の最後に、今回の開庁時間の変更の一つの目的に職員さんの残業時間の削減がありますが、2024年10月から同じように開庁時間を変更した彦根市は2024年10月から2025年8月までの間に約4400時間、1か月あたり400時間の削減効果があったと2025年9月22日付の中日新聞に掲載されていました。果たして草津市では、まだ5か月ですが、職員さんの残業削減効果は出ていますでしょうか、お聞きします。
「市の答弁」
残業削減効果についてでございますが、人員数や業務内容など複合的な要因がございますことからあくまでも参考値となりますが、開庁時間見直し後に、時間外勤務の縮減が想定されていた20所属において、7月から10月までの4か月間の正規職員にかかる時間外勤務時間数を前年と比較したところ、月平均で約209時間、年間の想定では約2,511時間の削減となっております。
最後までお読みくださりありがとうございました。
こらからもがんばってまいります。
2025年12月11日木曜日午前9時31分

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