草津市自治体基本条例が可決しました

 6月の議会で上程された「草津市自治体基本条例」が賛成多数で可決されました。閉会日の採決の際には賛成討論しました(西村議員のブログでも紹介して頂いています)。

 この自治体基本条例には、個人的にも、格別の思い入れがあります。

「自治体基本条例」は、市の憲法ともいわれ、市の全ての条例の上位にあたり、いうまでもなく、市政にとって重要な条例であるとの認識にたって議会側も「自治体基本条例調査検討特別委員会」がHH21年10月からスタートしました。
 最初の一年間、副委員長という立場で、大変勉強させて頂きました。
従来とは違った手法での審議の形をとることになり、上程される前に議会としても並行して勉強し、また、議会の項目では、議会側からの提案もあり、との意識で進められました。

 市民検討委員会でも約2年かけて、原案ゼロから作りだされ、傍聴に行っては、議会も頑張らなければと、思い直していました。
 紆余曲折があった約一年半でしたが、これからの市政にとって、羅針盤となる条例が可決されたことは大変意味があり、感慨深いものがあります。

 地方分権の時代の流れで、ようやく地方自治体が国の行政事務執行の代行機関でなく、市民から信託された地方政府と位置づけされ、、地域自らが考え、自らが解決するという「自己責任」「自己決定」が、市に求められています。
 
 市政の制度、仕組みが示され、特に、情報の公開(共有)、市民参加、住民投票といった、市民が主権者として、どのように関わりながら、市政が運営されるのかが示されていることが、重要であると思います。
 この基本条例が施行されることで、今後、市民の方々が、市が課題に対する政策を決定し運営する、意思決定の仕組みを意識して頂けたらと思います。

 当然、議会としても、二元代表制の下で、市政を担っていく機関として、議会の項目に明示されている理念や原則が実行されるよう取り組んでいきたいと思います。そのためにも、次には、議会基本条例の制定が求められるものです。
 
 自治体基本条例も、今からがスタートであり、また、施行後一年以内に制定されるとした、情報公開、市民参加、住民投票の個別条例についてもしっかり議論していきたいと思います。市民検討委員会の委員の皆様も本当にお疲れ様でした。

 

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