議会改革推進特別委員会の委員長の任に就きました

 草津市議会議員の西垣和美です。
 10月2日に、新・議長、副議長が決まりました。併せて、常任委員会や特別委員会等の委員構成や委員長も新しくなりました。
 私は、この度は、議会改革推進特別委員会の委員長に就くことになりました。
 議会改革の特別委員会の設置は、これで3年目になります。この3年目の大きな使命として、「議会基本条例」の制定があります。
 この議会改革の委員会設置の前に助走として、自治体基本条例の制定に関しての特別委員会が4年前に設置されました。これは、主に、議会の項目について、議会自らが条例文の制定をしても良い、という意気込みでスタートしました。この議会の項目というのが、いわゆる議会改革の推進に関する内容そのものであったわけです。
 参考に、自治体基本条例の中の議会の項目を紹介いたします。

 (議会の役割)
第4条 議会は、市民の信託に基づく立法機能を備えた議事機関として市民の代表によって構成され、法令および条例の定めるところにより議決の権限を行使し、もって市の意思決定を担うものとする。

2 議会は、開かれた討議を基本とし、その意思決定の過程を速やかに、かつ、わかりやすく市民に明らかにするものとする。

3 議会は、市政の課題を提起し、政策の立案または提言を行うものとする。

4 議会は、執行機関の活動を監視および評価し、適正な行政運営の確保に努めるものとする。

5 議会は、前各項に規定する内容の充実を図るための法務および調査研究活動に努めるものとする。

と、このように書かれてあります。
 市民の皆様にとっては、「え~、この内容は議会が普通に日頃行っている仕事の内容じゃないの?」とか、市民の皆様が信託する上で、期待している内容であるのではないでしょうか。
 今の現状の議会に、このような機能が果たせているかというと、大変申し訳ありませんが、不十分であると思っています。
 議会は、多様な市民の皆様から選ばれた、多様な24人です。それぞれの経験、環境、背景があり、意見や考えかたは、異なるのは当然です。
 でも、議会は、行政が上程してきた議案を議決するという大きな権限があります。
 それは、これまでは、そのほとんどが追認であった時代もありましたが、地方分権の時代の流れの中、地域の課題は地域で、という市の自立、自律、政策立案が求められる時代になりました。
 その流れの中、これまでのように、国が定めた基準の中での、議決、と、地方政府としての議決は、同じ言葉でも意味が大きく変わっています。多様な意見の合意形成のための議論がより必要です。これまでは、対行政ばかりで、ばらばらの意見を言って行政にお任せしていたことが多くありましたが、多くの地方議会が、議員間の討議をし、市民に議決までのプロセスを見える化することに努力をしているところです。
 その責任を果たすためにも、また、自治体基本条例で、定められた議会の機能を具体的に果たすための、議会基本条例です。
 一年間で、素案、パブコメ(予定ですが~)、制定、といった行程を考えると、早くに着手しなければなりません。
 あと少し、改革項目の議論も必要ですし、委員の皆様には、委員会開催の回数が多くなることを了承頂きながら、制定向けて、頑張っていきます。
 市民の皆様のご意見を伺う場面も取り入れていきたいと思っていますので、議会に関心を持って頂けるように、工夫していきたいと思っています。


 
 

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.kusatsu-kokorohot.com/MTOS/mt-tb.cgi/857

コメントする

  • プロフィール
    草津市市会議員
    西垣和美のBlogへようこそ

月別記事一覧

管理画面