是々非々で

 草津市議会議員の西垣和美です。
 暦の上では、処暑も過ぎ、暑さがましになってくる頃ですが、今年の夏の暑さの威力はまだ当分続きそうです。
 昨年の市会の選挙の時も暑い!と記憶にありますが、今年でなくて良かった〜、と思っています。
 
 さて、6月議会での提出された条例について、修正案を出しましたが、結果は敢えなく否決されました。前回のブログで、詳細は次回のブログで〜、とお約束してから日が経ってはいますが、ご報告致します。
 主には内容の修正ではなく、文言における条例の文章としての作り方に懸念があったものです。
 以下、採決時の反対討論ですが、この反対討論にて内容を伝えさせて頂きます。

議第56号 草津市立地域まちづくりセンター条例案
私は、議第56号、草津市立地域まちづくり市民センター条例案について反対の意を表明し、討論を行います。
 この条例は、市民と行政による協働のまちづくりを推進し、地域の活性化に寄与することを目的として新たに制定されました。
 いうまでもなく、今後もさらなる協働のまちづくりを推進していく大きな流れの中の今回の条例の設置目的について、および今後、まちづくり協議会が施設の指定管理が出来るという内容については、何の異議もなく賛成をするものです。
 今回、この条例について反対の立場をとる理由として、草津市全体の条例との整合性を見た時の条例の作り方に対して異議を申し上げたいと思います。
 この条例の内容は、公の施設の設置条例であります。草津市の他の公の施設に関する条例をみますと、第一条に設置目的が示されています。端的に、第一義的な根本の目的を表す条文となっています。対して第56号の条例の設置目的の第一条には、「まちづくり協議会を主体とした」という文言が示されています。このように、他の公の施設設置に関する条例において、具体的な固有名詞を使用しているのは、他にはありません。さらにもう一点、「協働のまちづくり条例」にまちづくり協議会を市が認定できるということと併行して、第13条において認定の取り消し事項も示されています。これは、あってはならない、また無いかもしれない、と想定される状況であっても、360度からのあらゆる角度、あらゆる可能性を鑑みて、何らかの事例が発生した非常事態であっても耐えうる条例となっています。つまり、何かの事例があった時においても、包摂できる形で抽象化することは、条例の作成において大変重要です。また、この条例だけが独立したものでなく、当然、草津市の全体の条例の中の一つとして他の条例とのつながりの中に位置するものであり、まちづくり協議会が今後もさらにずっと、地域の協働のまちづくりを推進していくための無くてならない役割、正当性については、十分担保されていると考えます。
 総務常任委員会において、他の条例との違いの理由として、政策法務の観点からと申されました。政策法務は、自立し自律する自治体として今後ますます重要な観点であります。政策法務では、自治体の課題を解決しかしながら、今回の条例が政策法務に値するかとい
 よって、草津市の条例全体から見ての整合性の問題としての理由、そして、より普遍的であり、後世にも瑕疵なく存在する条例であるべきという観点で、議会としての責任から、本条例案に反対するものです。
 付け加えて、この条例の制定と同時に、「草津市役所出張所設置条例」および「草津市立公民館条例」が廃止となります。市民の方々にとって、大変意味のある重要な転機となる条例です。にも関わらず、パブリックコメントを実施しなかったという手続き上での瑕疵もあったことについてと、上程後の修正があったことについては、今後の条例制定において、しっかりと反省をして頂きたいことも、申し上げておきたいと思います。

 という内容ですが、ご理解頂けますでしょうか?当然、解釈や意見は違うものがありますので、異論もあるかと思いますが、議会の監査機能として、必要であるとの自身の信念で修正案を出すことは大変大事である、ということを今回の経験でより実感しました。
 二元代表制の機能発揮をするためには、是々非々で今後とも、行政との緊張関係を持っていきたいと思います。
 9月の決算審議の議会も間近です。質問もしっかりとしていきたいと思います。

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